マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問5
この過去問の解説 (2件)
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する出題です。
区分所有法22条1項によると、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。」とされるので正しいです。
区分所有法22条1項によると、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」とされるので、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認める規約を設定することができないという部分が誤りです。
区分所有法23条によると、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分禁止の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。」とされるので正しいです。
ちなみに、分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記する前の善意の相手方に対してのみ無効を主張でき、それ以外は、無効を主張できないと考えると覚えやすいです。
区分所有法32条によると、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を設定することができる。」とされているので正しいです。
ちなみに、最初に建物の専有部分の全部を所有する者とは、新築マンションの分譲業者等を想定しています。
正解は2です。
1 正しいです。区分所有法22条1項の定めの通り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができませんが、規約に別段の定めがあるときは、この限りではありません。
2 誤りです。上記の1にあるとおり、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することも可能となります。
3 正しいです。区分所有法23条の定めの通り、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止の規定の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができません。ただし、分離処分ができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでないので、正しいです。
4 正しいです。最初に建物の専有部分の全てを所有する者は、公正証書により、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める規約を定めることができます。
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