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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問12

問題

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甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
   2 .
Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
   3 .
AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
   4 .
Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

6

正解は「Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。」です。

選択肢1. AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

誤りです。民法96条1項の通り、詐欺による意思表示は、取り消すことができます。表意者に過失があったても契約を取り消すことができます。

選択肢2. Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

正しいです。民法96条2項の定めの通り、第三者が詐欺を行った場合においては、その意思表示を取り消すことができます。

選択肢3. AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

誤りです。民法96条1項の定めの通り、強迫による意思表示は、取り消すことができます。表意者に過失があったとしても契約を取り消すことができます。

選択肢4. Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

誤りです。第三者の強迫については、特に相手方を保護する規定はありません。

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5

 詐欺、強迫に関する基本的な出題です。心裡留保、虚偽表示、錯誤と併せて勉強することで、理解を深めてください。

選択肢1. AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

 民法96条1項によると、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とされているので誤りです。

 なお、同法95条3項では、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは錯誤による意思表示の取り消しをすることができない。」という規定がありますので、混同しないようにしてください。

選択肢2. Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

 民法96条2項によると、「民法相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とされているので正しいです。

 つまり、相手方が善意の場合は、その意思表示を取り消すことができません

選択肢3. AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

 民法96条1項によると、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とされているので誤りです。

 なお、同法95条3項では、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、錯誤による意思表示の取り消しをすることができない。」という規定がありますので、混同しないようにしてください。

選択肢4. Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

 民法96条2項によると、「民法相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とされていますが、強迫については当該規定はされていないので、反対解釈として、相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方が善意であっても、その意思表示を取り消すことができるので誤りです。

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