マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問11
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
- 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。
- 区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
- 敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。
- 敷地共有者等の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数の賛成で建物の再建を決議することができるのであり、決議に際しては、賛成する敷地共有者等の数が5分の4に足りていなくても決議することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1です。
1 誤りです。被災マンション法3条1項の定めの通り、区分所有建物の全部が滅失すると、滅失前の区分所有建物の管理組合は、管理の対象を失うので消滅し、管理者もその地位を失うため召集はできません。
2 正しいです。被災マンション法2条の定めの通り、敷地共有者等集会は、災害により一棟の建物の全部が滅失した場合に開くことができ、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む、とされているため、この敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建決議をすることができます。
3 正しいです。被災マンション法3条1項では、区分所有法31条の規約の設定、変更及び廃止の規定が準用されていないため、決議手続きや説明会の開催等の規約を定めることはできません。
4 正しい。被災マンション法4条1項の定めの通り、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で決議することとであり、敷地共有者等の数は要件ではありません。
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02
被災マンション法に関する出題です。被災マンション法関連の問題はとっつきにくいですが、被災マンション法の目的等を把握することで理解しやすくなると思います。
前提として、区分所有法1条により、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」とされ、同法2条2項により、「区分所有法において区分所有者とは、区分所有権を有する者をいう。」とされ、さらに同法3条により、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされています。
つまり、区分所有建物が存在することで、はじめて管理組合や管理者を置くことができます。そのため、区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物においての管理組合や管理者という存在もなくなりますので、被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法による区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有法に規定する建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利である敷地共有持分等を有する敷地共有者等は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、被災マンション法の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法3条1項により、「敷地共有者等が開く集会である敷地共有者等集会の招集について、区分所有法の規定を準用し、敷地共有者等が招集する。」とされています。
したがって、区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することはできないので誤りです。
被災マンション法2条により、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有法による区分所有建物の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有法の区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、区分所有法によるその建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利である敷地共有持分等を有する敷地共有者等は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、被災マンション法の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法4条1項により、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の再建決議をすることができる。」とされています。
つまり、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができるので正しいです。
区分所有法31条における規約の設定、変更及び廃止の規定は、被災マンション法3条1項による準用はされないので正しいです。
被災マンション法4条1項によると、「敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨再建決議をすることができる。」とされます。
つまり、敷地共有者等の数は、問題とはならないので正しいです。
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