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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問15

問題

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甲マンションの101号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
   2 .
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
   3 .
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
   4 .
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

8

正解は4です。

1 正しいです。民法404条2項の定めの通り、本問の債務は「令和2年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年5%です。

2 正しいです。民法420条1項の定めの通り、Aは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。

3 正しいです。民法404条2項の定めの通り、本問の債務は「令和3年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年3%です。

4 誤りです。民法420条1項の定めの通り、本問のAは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年1%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。

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6

 民法の債務不履行その他債権に関する基本的な出題です。

選択肢1. 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

 民法419条1項によると、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」とされます。

 問題文より令和2年2月1日からとあるので、令和2年3月31日以前の改正前民法の利率が適用されるため、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになるので正しいです。

 令和2年4月1日改正民法前の法定利率についての知識も問う出題です。より実務に即した問題ではありますが、本来は、改正前の法定利率については、問題文に参考として記載するのが良問だと個人的には思います。

選択肢2. 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

 民法420条1項によると、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とされるので正しいです。

選択肢3. 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

 民法419条1項により、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」とされ、同法404条2項により、「法定利率は、年3%とする。」とされるので正しいです。

選択肢4. 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

民法420条1項によると、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とされるます。

 したがって、管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがあるので、年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負うという部分が誤りです。

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