マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問14
この過去問の解説 (2件)
正解は1です。
1 誤りです。民法177条の定めの通り、不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができません。そのため、物権を取得した者同士の順位は、登記を基準に決めるため、代金支払や引渡しの先後で決まりません。
2 正しいです。上記の1の定めの通り、不動産に関する取得及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。B・Cは未登記であるから、自己の所有権を主張することはできません。
3 正しいです。上記1の定めの通り、第三者が先に登記を備えたとしても、登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合は、保護されません。Bに登記はなく、Cに対して所有権の取得を対抗することができます。
4 正しいです。上記1の定めの通り、Bが先に登記を備えているので、Cに対し所有権の取得を対抗することができます。
民法の物権変動による第三者対抗要件についての基本的な出題です。
民法177条より、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、不動産については、引渡しのみで登記を備えていない場合、当該所有権を第三者に対抗することはできないので誤りです。
ちなみに、同法178条により、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」とされ、動産については、引渡しが第三者対抗要件となります。
民法177条より、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、不動産については、引渡しのみで登記を備えていない場合、当該所有権を第三者に対抗することはできないので正しいです。
ちなみに、同法178条により、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」とされ、動産については、引渡しが第三者対抗要件となります。
民法177条より、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。当該条文の第三者の解釈として、原則として、善意、悪意は問わないとされていますが、信義誠実の原則に反する背信的悪意者については、第三者にはあたらないとされます。
本問題について、Cは登記を備えているかは不明ですが、背信的悪意者にあたりますので、Bは登記を備えていなくても、対抗することができるので正しいです。
ちなみに、同法178条により、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」とされ、動産については、引渡しが第三者対抗要件となります。
民法177条より、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされます。
つまり、不動産については、引渡しのみで登記を備えていない場合、当該所有権については、登記を先に備えた方が、第三者に対抗することができるので正しいです。
ちなみに、同法178条により、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」とされ、動産については、引渡しが第三者対抗要件となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。