マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問29

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  • 会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができます。
  • 理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできません。
  • 任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。
  • 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失います。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1 不適切です。会計担当理事は理事から選任であり監事からではありません。

参考:標準管理規約35条3項

2 不適切です。役員が転出等で任期途中に欠けた時は、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に定められます。

参考:標準管理規約36条関係コメント④

3 適切です、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の者が就任するまで引き続きその職務を行います

参考:標準管理規約36条3項

4 不適切です。外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたため、組合員でなくなれば役員としての地位も失うということには該当しません。

参考:標準管理規約36条関係コメント③

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02

 標準管理規約(単棟型)からの基本的な出題です。

選択肢1. 会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができます。

 標準管理規約(単棟型)35条3項によると、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」とされます。

つまり、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができますという部分が適切ではありません。 

選択肢2. 理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできません。

 標準管理規約(単棟型)コメント36条関係④によると、「役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の 事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。」とされます。

 つまり、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできませんという部分が適切ではありません。

選択肢3. 任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。

 標準管理規約(単棟型)36条3項によると、「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま での間引き続きその職務を行う。」とされるので適切です。

選択肢4. 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失います。

 標準管理規約(単棟型)35条2項により、「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。」とされ、同条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、さらに同規約36条4項により、「選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」とされます。

 これらの条文について、同規約コメント36条関係③によると、「同条4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員の地位についての規定である。同規約35条2項において組合員要件を外した場合には、外部専門家を役員として選任できることとする場合のような規定とすべきである。それは、例えば、外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためである。」とされます。

 つまり、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失いますという部分が適切ではありません。

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