マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問35
この過去問の解説 (2件)
正解 2
1 適切です。建物の一部を他の者に使用させ、賃料を得ることは該当します。
2 不適切です法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率について差はありません。
3 適切です。駐車場について、分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合は全て収益事業に該当します。
4 適切です。その課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、納税義務は免除されません。
税務に関する基本的な出題です。深入りは絶対にしないようにしてください。過去問で出題されたレベルの問題が解答できれば十分です。
移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当するので適切です。
法人税法上、管理組合法人は公益法人等とされ、法人でない管理組合は人格のない社団等とされます。いずれも収益事業を営む場合については納税義務があり、税率の適用で差はないので適切ではありません。
駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当するため法人税が課税されるので適切です。
消費税法上、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されないので適切です。
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