マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問36

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20年6月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである。
  • 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいう。
  • 計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれる。
  • 単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 長期修繕計画作成ガイドラインからの基本的な出題です。過去問レベルを解答できれば良いと思います。 

選択肢1. 長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである。

 長期修繕計画作成ガイドラインによると、「長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである」とされるので適切です。

選択肢2. 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいう。

 長期修繕計画作成ガイドラインによると、大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいうとされるので適切です。

選択肢3. 計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれる。

 長期修繕計画作成ガイドラインによると、計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれるとされるので適切です。

選択肢4. 単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。

 長期修繕計画作成ガイドラインによると、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とするとされるので適切ではありません。

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02

正解は4です

1 適切です。本文の通りです。

2 適切です。本文の通りです。

3 適切です。本文の通りです。

4 不適切です。問題の専有部分が含まれることはありませんが誤りであり、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分をも含むとの記載がガイドラインにあるため、特定の専有部分も対象です。

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