マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問39
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 修繕積立金の均等積立方式は、安定的な積立てが可能な方式であるが、段階増額積立方式と比べて多額の資金を管理する状況が生じる点に、留意が必要である。
- 段階増額積立方式は、計画どおりに増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する場合がある点に、留意が必要である。
- 超高層マンション(一般に20階以上)は、戸数、面積が同程度のそれ以外のマンションと比べて、修繕工事費が安くなる傾向にある。
- 新築マンションにおいて、配管にステンレス管やプラスチック管を使用することは、給排水管に関する修繕工事費の抑制に有効である。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
1 適切です。本問の通りです。
2 適切です。本問の通りです。また、合意形成はかなり困難な方法となります。
3 不適切です。超高層マンションは、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となり、共用部分の占める割合が高くなるため、修繕工事費が増大する傾向にあります。
4 適切です。ひと昔前までは銅管等を使用していましたが、現在はステンレス管やプラスチック管等の腐食しにくい材料が使われるようになり、半永久的に使用できるため更生工事が必要無くなり、給排水管に関する修繕工事費は少なくて済むようになる傾向があります。
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02
マンションの修繕積立金に関するガイドラインからの出題です。過去問レベルを解答できれば良いと思います。
マンションの修繕積立金に関するガイドラインによると、「修繕積立金の均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができるが、修繕資金需要に関係なく均等額の積立金を徴収するため、段階増額積立方式に比べ、多額の資金を管理する状況が生じる。均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。」とされるので適切です。
マンションの修繕積立金に関するガイドラインによると、「修繕積立金の段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低いが、将来の負担増を前提としており、計画どおりに増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する場合がある。」とされるので適切です。
マンションの修繕積立金に関するガイドラインによると、「超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。」とされます。
つまり、戸数、面積が同程度のそれ以外のマンションと比べて、修繕工事費が安くなる傾向にあるという部分が適切ではありません。
マンションの修繕積立金に関するガイドラインによると、「共用の給水管や排水管については、配管や継手部分の内部が腐食することから、これらを洗浄・研磨し、再度コーティングする更生工事や、更新(取替え)工事が必要になります。近年の新築マンションでは、ステンレス管やプラスチック管等の腐食しにくい材料が使われており、それにより更生工事の必要性が低下し、取替え工事の実施時期も遅らせることができるようになっていることから、給排水管に関する修繕工事費は少なくて済むようになる傾向があります。」とされるので適切です。
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