マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問40
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション各部の計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 直角駐車する平面駐車場において、普通自動車1台あたりの駐車スペースを幅2.5m × 奥行き6.0mとした。
- エレベーターの出入口の有効な幅員を80cmとした。
- 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備を、床面において20ルクスの平均水平面照度となるように設けた。
- 2階にあるバルコニーの周囲に、転落防止のため、高さ1.1mの手すり壁を設けた。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
1 適切です。直角駐車する平面駐車場において、大型車は、幅2.5m×奥行き6.0m程度は必要なので、本問は適切です。
2 適切です。エレベーターの出入口の有効な幅員が80cm以上であることが求められています。
3 不適切です。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することが必要です。
4 適切です。本問の通りです。
参考:建築基準法施行令126条1項
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02
マンション各部の計画に関する出題です。深入りせずに、過去問レベルが解答できれば良いと思います。
国土交通省の駐車場設計・施工指針によると、「駐車場ますの大きさは、普通自動車1台あたりの駐車スペースを幅員2.5m×長さ6.0m以上とすることを原則とする。」とされるので適切です。
住宅品質確保法による評価方法基準によると、「エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。」とされるので適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとし、その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされます。
つまり、20ルクスの平均水平面照度という部分が適切ではありません。
建築基準法施行令126条1項によると、「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」とされるので適切です。
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