マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問8
この過去問の解説 (2件)
区分所有法における集会の議決について、議案の要領の通知が必要かどうかを検討する場合、通常、議案の内容が重要であればあるほど、その議案の要領を事前に通知する必要があるとされます。各選択肢について解説します。
議案の要領の通知を要する
区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更することは、共用部分の使用目的の変更にあたります。これは大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
議案の要領の通知を要する
管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用することも、共用部分の使用目的の変更にあたります。これも大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
議案の要領の通知を要しない
管理者を解任することは、管理組合の運営に関わる通常の事務に関する事項です。これは、区分所有法において通常の運営に関する事項とされ、特別な通知は要されません。
議案の要領の通知を要する
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧することは、大規模な修繕にあたり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
区分所有法の規定による、集会の決議における議案の要領の通知に関する出題です。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。」は、議案の要領の通知を要します。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。」は、議案の要領の通知を要します。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理者を解任すること。」は、議案の要領の通知を要しません。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。」は、議案の要領の通知を要します。
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