マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問14
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが所有する甲マンションの201号室を賃料月額20万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。
- AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。
- AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。
- AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題に関する各選択肢について、民法の規定に基づいて解説します。
正しい
民法第467条によれば、債権者は、第三者による弁済を拒絶することができます。特に、契約によって第三者の賃料支払いが禁止されていた場合、AはCの弁済を拒絶する権利を有します。
正しい
民法第467条によれば、債権者は、第三者による弁済を拒絶することができます。ただし、債務者が第三者に弁済の委託をし、これを債権者に伝えていれば、債権者は第三者の弁済を拒絶することができません。
誤り
民法474条2項によれば、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。しかし、正当な利益を有する第三者Cの場合、債務者Bの意思に反していても弁済をすることができます。したがって、この選択肢は誤りです。
正しい
民法474条2項によれば、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者Cは、債務者Bの意思に反して弁済をすることができません。ただし、債務者の意思に反することを債権者Aが知らなかったときは、この限りではありません。したがって、この選択肢は正しいです。
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02
民法の第三者からの弁済に関する基本的な出題です。債権分野については、勉強しにくいところもあると思いますが、重要分野ですので、しっかりと理解を深めると良いと感じます。
民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。
民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。
民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされます。
つまり、「Cが弁済をするについて正当な利益を有していても」とあるので、誤りになります。
民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。
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