マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問15
この過去問の解説 (2件)
民法の債権分野及び借地借家法に関する基本的な出題です。
民法522条1項により、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込みという。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」とされ、同条2項により、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」とされ、民法では、諾成契約を原則としています。
民法549条により、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされます。
つまり、「書面によって契約をする必要がある。」という部分が、誤りになります。
ちなみに、同法550条により、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」とされます。
民法593条により、「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」とされるので、正しいです。
民法601条により、「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」とされるので、正しいです。
ちなみに、借地借家法31条により、「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」とされ、借家権の対抗要件を定めています。
借地借家法38条1項により、「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。」とされるので、正しいです。
この問題は、マンションの302号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する問題です。それぞれの選択肢について解説します。
誤り
- 贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。書面によらない贈与も可能であり、民法550条によれば、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます(ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない)。したがって、「書面によって契約をする必要がある」という部分は誤りです。
- 正しい<ul><li>使用貸借契約は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生じます。この選択肢の記述は正しいです。
- 正しい<ul><li>賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生じます。この選択肢の記述は正しいです。
- 正しい<ul><li>借地借家法38条1項によれば、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。この選択肢の記述は正しいです。
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