マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問46
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理士という名称を使用して区分所有者の相談に応じるためには、マンション管理士試験に合格するほか、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受ける必要がある。
イ マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合は、その登録が取り消されるほか、30万円以下の罰金に処される。
ウ マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講しなければならない義務があり、受講しない場合は、マンション管理士の登録の取消し又は期間を定めたマンション管理士の名称の使用停止命令を受けることがある。
エ マンション管理士は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務がある。
ア マンション管理士という名称を使用して区分所有者の相談に応じるためには、マンション管理士試験に合格するほか、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受ける必要がある。
イ マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合は、その登録が取り消されるほか、30万円以下の罰金に処される。
ウ マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講しなければならない義務があり、受講しない場合は、マンション管理士の登録の取消し又は期間を定めたマンション管理士の名称の使用停止命令を受けることがある。
エ マンション管理士は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務がある。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (2件)
01
以下が、正しいものになります。
ア マンション管理士という名称を使用して区分所有者の相談に応じるためには、マンション管理士試験に合格するほか、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受ける必要がある。
ウ マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講しなければならない義務があり、受講しない場合は、マンション管理士の登録の取消し又は期間を定めたマンション管理士の名称の使用停止命令を受けることがある。
≪詳細解説≫
マンション管理適正化法に関する出題です。管理業務主任者試験との関係で免除科目になる分野です。得点源にできる分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
ア マンション管理士という名称を使用して区分所有者の相談に応じるためには、マンション管理士試験に合格するほか、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受ける必要がある。
マンション管理適正化法2条5号により、「マンション管理士とは国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」とされるので、正しいです。
イ マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合は、その登録が取り消されるほか、30万円以下の罰金に処される。
マンション管理適正化法40条により、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とされ、同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が40条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされていますが、罰則規定は設けられていません。
つまり、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合は、その登録が取り消されるほか、30万円以下の罰金に処される。」ということではないので、誤りになります。
ウ マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講しなければならない義務があり、受講しない場合は、マンション管理士の登録の取消し又は期間を定めたマンション管理士の名称の使用停止命令を受けることがある。
マンション管理適正化法41条により、「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。」とされ、同法施行規則41条により、「法41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。」とされ、同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が41条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされているので、正しいです。
ただし、罰則規定は設けられていません。
エ マンション管理士は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務がある。
マンション管理適正化法31条により、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付する。」とされますが、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務はありません。
つまり、「マンション管理士は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務がある。」ということではないので、誤りになります。
ちなみに、管理業務主任者には、一定の要件に該当する場合、管理業務主任者証を提示しなければならない義務があります。
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02
この問題の解答について、各選択肢をマンション管理適正化法の規定に基づいて確認し、正しいものの数を示します。
ア 正しい
マンション管理士という名称を使用して業務を行うためには、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受ける必要がある、とされています。
イ 誤り
マンション管理士がその信用を傷つけるような行為をした場合、その登録が取り消される可能性がありますが、罰金に処される規定は設けられていません。
ウ 正しい
マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講する義務があり、これを怠ると、登録の取消しや一定期間の名称の使用停止命令を受ける可能性がある、とされています。
エ 誤り
マンション管理士は、その業務を行うに際し、マンションの区分所有者から請求があったときに、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務は設けられていません。
したがって、正しいものは2つであり、正解は「二つ」となります。
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