マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問41

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。
  • 屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。
  • 敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。
  • 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね50ルクス以上、外側の床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。

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この過去問の解説 (2件)

01

マンションの防犯に関する出題です。

選択肢1. 屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。

誤り

共用廊下・共用階段の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとしています。

したがって、「50ルクス」が誤りとなります。

選択肢2. 屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。

正しい

共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましいとされています。したがって本選択肢は正しいです。

選択肢3. 敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。

正しい

通路は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置し、通路の照明設備は、路面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされています。したがって本選択肢は正しいです。

選択肢4. 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね50ルクス以上、外側の床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。

正しい

共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとされています。したがって本選択肢は正しいです。

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02

 マンションの防犯に関する出題です。

選択肢1. 屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。

 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、[第3]新築住宅建設に係る設計指針、[2]共用部分の設計、(6)共用廊下・共用階段、[イ]共用廊下・共用階段の照明設備により、「共用廊下、共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされます。

 つまり、「50ルクス」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。

 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、[第3]新築住宅建設に係る設計指針、[2]共用部分の設計、(6)共用廊下・共用階段、[ア]共用廊下、共用階段の構造等により、「共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造とすることが望ましい。共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。」とされるので、適切です。

選択肢3. 敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。

 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、[第3]新築住宅建設に係る設計指針、[2]共用部分の設計、(9)通路、[ア]通路の配置により、「通路(道路に準ずるものを除く。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。」とされ、同項目、[イ]通路の照明設備により、「通路の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされるので、適切です。

選択肢4. 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね50ルクス以上、外側の床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。

 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、[第3]新築住宅建設に係る設計指針、[2]共用部分の設計、(1)共用出入口、[エ]共用出入口の照明設備により、「共用玄関の照明設備は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上、その外側の床面においては、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされるので、適切です。

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