マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問6
問題文
次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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この過去問の解説 (1件)
01
普通決議か否か(特別決議、そもそも集会決議不要等)を問う問題です。
なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
正。共用部分の"軽微"変更にあたるため、普通決議で決することができます(区分所有法18条)。
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
正。たとえば、共用部分につき損害保険契約を締結することについては普通決議で決することができます(区分所有法18条)。
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
誤。「共用部分の形状又は効用の著しい変更(重大変更)」において、議決権を規約で変更することは区分所有法違反で無効となってしまうため、4分の3以上の特別決議が必要になります。
なお、「規約で決議に必要な"区分所有者の定数"を過半数と定める」ことはできます(区分所有法17条)。
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
誤。「建物の滅失部分の価格の割合が 2分の1を超える場合の共用部分の復旧」は大規模滅失に該当するため、過半数ではなく4分の3以上の特別決議が必要となります(区分所有法61条)。
本問は普通決議か特別決議かの2択に留まっていましたが、「そもそも集会の決議事項ではない」などのパターンも考えられます。
落ち着いて読み解きましょう。
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