マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問8

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア  Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ  他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
ウ  滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ  区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)

01

管理費等の長期滞納が発生しており、管理組合が頭を抱えている状況です。

解決に向かうように、マンション管理士として適切なアドバイスが求められます。

選択肢1. 一つ

ア  Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。

 

正。規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法7,8条)。

この債権は、区分所有者全員に団体的に帰属しますので、甲マンションの管理組合は特定承継人であるBに対しても滞納金の支払を請求することができます。

選択肢2. 二つ

イ  他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。

 

正。なお、義務違反者に対する措置において弁明する機会を与えなくてよいのは、「行為の停止等」のみです(区分所有法57〜60条)。

選択肢3. 三つ

ウ  滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。

 

誤。債務者Aが建物に備え付けた動産の上に有する先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなします(区分所有法7条)。

そして、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有します(民法329条)。

 

よって、「滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権"よりも高い"優先順位を有」します。

選択肢4. 四つ

エ  区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。 

 

誤。区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができる"のであれば"、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすること"はできません"。

なぜなら、「他の方法によってその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難で」はなくなったからです(区分所有法59条)。

まとめ

先取特権は非常に難解なので、過去問演習を繰り返していきましょう。

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