マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問30

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。
  • 迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
  • 迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
  • 迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

様々な属性の「迷惑行為者」が、マンションの集会室を雑に扱っているようです。

選択肢1. 迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。

適切。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者の全員は、区分所有者の共同の利益のため、以下のいずれかのための必要な措置を執ることを請求することができます(区分所有法57条1項)。

 

(1)その行為を停止

(2)その行為の結果を除去

(3)その行為を予防

 

上記の請求だけであれば総会決議は不要ですが、訴訟を提起するには、集会の決議によらなければなりません(区分所有法57条2項)。

選択肢2. 迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。

不適切。区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができます(標準管理規約67条3項2号)。

 

区分所有者でないからと言って、決議のハードルが上がるわけではありません。

選択肢3. 迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。

適切。専有部分の貸与を受けた者が、法令、規約又は使用細則等に違反した場合には、区分所有者は、その是正等のため必要な措置を講じなければなりません(標準管理規約67条2項)。

 

それにもかかわらず、上記の区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができます(標準管理規約67条3項2号)。

選択肢4. 迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。

適切。別肢と同様の規定です。

専有部分の貸与を受けた者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反した場合には、区分所有者は、その是正等のため必要な措置を講じなければなりません(標準管理規約67条2項)。

 

それにもかかわらず、上記の区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(標準管理規約67条3項1号)。

まとめ

標準管理規約67条には、「若しくは」「又は」などの接続語や、「その」のような指示語が多用されているため、適切に読み取る必要があります。

 
and及び並びに
or若しくは又は

 

ex)区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)

【区分所有者等】
1.(1)区分所有者
  (2)その[区分所有者の]同居人
2.(1)専有部分の貸与を受けた者
  (2)その[専有部分の貸与を受けた者の]同居人

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