マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問36

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの大規模修繕における施工会社選定に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 施工会社の選定ポイントには、品質管理や現場代理人の経歴、居住者対応等の施工会社の能力、適正な工事費用等がある。
  • 施工会社の施工管理体制のチェックポイントには、工事工程計画、作業分担人員計画、工事検査計画、安全管理計画、品質管理計画、居住者向けの連絡広報計画、建設業法上の監理技術者の配置、現場代理人の選定、工事中の事故対策等がある。
  • アフターサービス体制のチェックポイントには、工事保証の内容、工事後の不具合に対する即応体制、アフターサービスに関する担当体制の内容等がある。
  • 工事保証には、工事中に施工会社が倒産した場合などに対応する完成保証と、竣工後に工事の瑕疵(かし)が判明した場合に対応する瑕疵保証があり、さらに、マンションの大規模修繕については、瑕疵保険が義務化されている。

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この過去問の解説 (1件)

01

施工会社の選定に関する出題です。

選択肢1. 施工会社の選定ポイントには、品質管理や現場代理人の経歴、居住者対応等の施工会社の能力、適正な工事費用等がある。

適切。大規模修繕にあたり、施工会社をどういう観点で選べばいいかを問うています。

選択肢2. 施工会社の施工管理体制のチェックポイントには、工事工程計画、作業分担人員計画、工事検査計画、安全管理計画、品質管理計画、居住者向けの連絡広報計画、建設業法上の監理技術者の配置、現場代理人の選定、工事中の事故対策等がある。

適切。別肢の「選定ポイント」に従って選ばれた施工会社は、工事期間中にある程度自己管理をしていく必要があります。

その内容が本肢です。

選択肢3. アフターサービス体制のチェックポイントには、工事保証の内容、工事後の不具合に対する即応体制、アフターサービスに関する担当体制の内容等がある。

適切。別肢の「チェックポイント」を踏まえて施工管理体制の整った施工会社を選んだとしても、何かしらの不具合はつきものです。

そのため、本肢のようなアフターサービス体制を確認する必要があります。

選択肢4.

工事保証には、工事中に施工会社が倒産した場合などに対応する完成保証と、竣工後に工事の瑕疵(かし)が判明した場合に対応する瑕疵保証があり、さらに、マンションの大規模修繕については、瑕疵保険が義務化されている。

不適切。工事保証には、工事中に施工会社が倒産した場合などに対応する完成保証と、竣工後に工事の瑕疵が判明した場合に対応する瑕疵保証があります。

さらに、マンションの大規模修繕については、任意加入の瑕疵保険があります。

まとめ

本問はいずれの選択肢も頻出論点ではないため、試験本番では焦ってしまうかもしれません。

自分の持てる知識を応用して答えを導く現場思考力が求められます。

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