マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問46
問題文
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え時の容積率特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。
ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え時の容積率特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え時の容積率特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。
ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え時の容積率特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。
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この過去問の解説 (1件)
01
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」とする)からの出題です。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情があるため、団地全体としての管理より、各棟個別に適切な管理をしていくことが重要である。
不適切。マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとって、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要です(基本方針三2(8))。
たとえば、各種点検を行う際、各棟でバラバラの業者に依頼してバラバラの日程に点検してもらうよりも、業者や日程を統一したほうがいい場合が多いためです。
イ マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
適切。基本方針三1(4)の通りです。
区分所有者ではない外部の専門家が管理者等や役員に就任すると、自分に都合のいい意思決定を理論上はしやすくなってしまいます。
それを防ぐために区分所有者等は、管理組合運営を外部専門家に丸投げせず、積極的に監視・監督していく姿勢が大切です。
ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
適切。基本方針三1(2)の通りです。
区分所有者等は、総会に積極的に参加したり、役員に選任された場合は理事会で主体的に活動したりといった努力が必要です。
誰かに丸投げしてしまうと、別肢「基本方針三1(4)」の解説で触れたように、特定の人間に都合のいい意思決定がされてしまい、結果的に自分が損をしてしまう可能性が高まるためです。
エ マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、建替え時の容積率特例等を活用した建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っておくことが重要である。
基本方針四の通りです。
あまりにも築年数が経過すると、修繕よりも建替え等を行ったほうがいい場合もあります。
その際、地域によっては容積率特例によって従来より戸数を増やし、建替え費用に充てることができます。
とは言え、主に高齢者にとっては建替え等よりも修繕で延命させたいと考えたくなります。
そのため、本肢のような合意形成を図っておくことが重要です。
いずれも基本方針の文章からほとんどそのまま出題されています。
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