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宅建の過去問 平成22年度(2010年) 権利関係 問1

問題

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制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
   2 .
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには 家庭裁判所の許可が必要である。
   3 .
被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
   4 .
被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
( 宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は【2】になります。

1:土地の売却の場合、管理義務を免れるのと同時に、その土地の所有権も失います。未成年者は、土地の売却行為に関しては、権利を失う行為そのものであり、法定代理人の同意が必要となります。

2:民法859条の3の条文には、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」とあります。ですので設問の通りであり、本問の正解になります。

3:不動産の売却行為は、保佐人の同意が必要な行為にあたります。保佐人の同意が必要な行為の1つであり、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為に関しては、保佐人の同意が必要です。なお、日用品の購入に関しては、保佐人の同意は必要ありません。

4:民法13条1項にある法律行為でも、家庭裁判所の審判で補助人の同意を必要とされていないものについては、同意は不要です。また、補助人に代理権のみが付与されている場合、その被補助人は制限行為能力者ではないので、法律行為をするのに補助人の同意も不要になります。

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6
1.婚姻していない未成年なので法定代理人の同意が必要になります。
2.文章の通り、家庭裁判所の許可が必要になります。
3.日用品を購入する場合、補佐人の同意は必要有りません。
4.被補助人の法律行為で補助人の同意が必要なのは 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法第13条1項記載の行為の一部に限る。本人の同意が必要)です。

5
【答え】2.

1. 誤
(民法 第5条1項)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでないとされています。
本問の土地の売却については、法律行為にあたるので法定代理人の同意が必要です。

2. 正
(民法 第859条の3)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには
家庭裁判所の許可を得なければなりません。

3. 誤
(民法 第9条、第13条)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでないとされています。

4. 誤
(民法 第17条1項)
家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限るとされています。
家庭裁判所の審判で同意を得た特定の法律行為にのみ、補助人の同意の対象となります。

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