宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
- Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
- Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
- 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
- Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:民法第111条1項1号より、今回の選択肢の場合Bの代理権は、本人Aの死亡という客観的事実の発生により消滅することになります。
2:民法第111条1項2号より、代理人Bの死亡によって、Bの代理権は消滅することになります。Bの相続人がAの代理人の地位をそのまま引き継ぐことはできません。
3:民法第102条より、代理人は行為能力者であることを要しないため、未成年者であっても代理人になることができます。そのため、未成年者である代理人が行った行為に関しては、確定的に有効になります。今回の選択肢の場合、代理人が未成年者を理由に、本人Aが契約を取り消すことはできませんし、相手方Cの側から、契約を取り消すことも不可能となります。
4:民法第108条より、契約の当事者双方を同一人が代理することは原則として認められていません。双方代理の禁止が原則となっております。ただし、民法第108条の但書では、双方当事者の許諾を受けている場合は、双方代理を認めることになっていますので、今回のケースでは、売買契約は有効になります。
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02
1. 誤
(民法 第111条1項一号)
代理権は、本人の死亡によって消滅します。
2. 誤
(民法 第111条1項二号)
代理権は、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅します。
3. 誤
(民法 第102条)
代理人は、行為能力者であることを要しないと規定されています。
未成年者でも代理人になることができます。
4. 正
(民法 第108条)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできません。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでないと規定されています。
本問では、A及びDの承諾を受けていれば、Bは双方の代理人になることができます。
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03
2.代理人(B)が死亡した時点で代理権は消滅します。
3.制限行為能力者であっても、代理人になることができるので、売買契約を取り消す事は出来ません。
4.双方代理は本人(AとD)の承諾があれば有効です。
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