宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】1.

1. 誤
(民法 第163条)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得すると規定されています。
判例により、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在すれば、土地の賃借権の時効取得が可能です。

2. 正
(民法 第162条)
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得することができます。
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得することができます。
土地の一部にも適用されます。

3. 正
(民法 第144条)
時効の効力は、その起算日にさかのぼります。
時効援用者が起算点を選択することはできません。

4. 正
(民法 第283条)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができます。

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02

正解は【1】です。

1:土地の賃借権に関しては、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的な事実が継続していれば、時効によって賃借権を取得することはできます。この選択肢が誤りとなり、正解となります。

2:自己の所有と信じて占有している土地の一部に関して、10年間平穏かつ公然とその土地の一部を占有すれば、時効によってその土地の一部の所有権を取得することができます。

3:時効の考え方としては、一定期間占有が継続されれば成立することになりますが、時効の援用者がその期間をずらしたり、時効完成の時期を早めたり遅らせたりするということはできません。

4:地役権に関しては、通路を開設する等、継続的に行使されていてかつ、外形上認識することができるものに限るので、時効によって取得することができます(民法283条)。

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03

1.取得時効の対象となる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など(地役権は、「継続かつ表現のもの」に限り時効取得できる)為、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在すれば時効取得の対象になります。
2.自己の所有と信じて占有している土地の一部の所有権のみ、要件を満たせば時効取得できます。
3.時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければなりません。時効援用者によって起算日を決める事は出来ません。
4.通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。他の場合は時効取得できません。

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