宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問4

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。
  • 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
  • Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
  • Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】3.

1. 誤
(民法 第177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができません。
所有権を主張するには、登記が必要です。

2. 誤
(民法 第96条)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。
本問では、Cが取消した後にBA間で売買契約締結したらCは登記がないと所有権を主張できませんので、「時期にかかわらず」というのは誤りです。

3. 正
(民法 第144条)
本問では、Cの取得時効が完成すると、その効力は起算日まで遡るので、Cは当初から所有者だったということになります。
そうなれば、BA間の売買契約は、所有権のないBから買い受けた買主Aという関係で無効になり、CはAに対して登記なく対抗することができます。

4. 誤
(民法 第94条1項、2項)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となります。
その意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。
本問では、Aが善意の場合、所有権を主張することができます。

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02

正解は【3】になります。

1:民法第177条より、今回の選択肢の場合は、BからAに対しての譲渡とBからCに対しての譲渡の二つに関して、二重の譲渡関係になっています。このようなケースでは、AとCとの優位性の判断は登記の有無によって判定されます。ですので、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができるわけではありません。

2:民法第96条3項より、今回のケースでCの取消し以前にBA間の売買契約が締結していた場合では、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができますが、Cの取消しより後にBA間の売買契約が締結された場合は、登記がない限りAに対して所有権を主張することができなくなります。「BA間の売買契約締結の時期にかかわらず登記が不要である」という記述が誤りになります。

3:民法第144条より、この選択肢の場合、BからAへの売買契約ののち、Cの時効が成立した場合には、甲土地の所有権はBからAへ、そしてAからCへと順次移転したことになり、対抗関係の有無ではなくなります。ですので、今回の場合はCは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができますので、正しい選択肢であり、本問の正解になります。

4:民法第94条1項より、CとBの売買契約は通謀による虚偽表示によるものですので無効になります。また、民法第94条2項より、この無効に対しては善意の第三者に対抗することができません。この結果、Aは通謀虚偽表示について善意である場合、所有権を主張することができます。

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03

1.基本、登記が優先順位を決めるので契約の締結日や時刻は関係ありません。
2.強迫による意思表示は、善意悪意を問わずその取消し前に現われた第三者に対抗できますが時期に関わらずではなく、Cが取り消す前にBA間で売買契約を締結していなければ所有権を主張できません。
3.取得時効完成前に現れた第三者には登記がなくても所有権を主張出来ます。
4.BC間は通謀虚偽表示ですのでAが善意の第三者であれば所有権を主張できます。

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