宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問7

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この過去問の解説 (4件)

01

【答え】4.

1. 正
(民法 第613条1項)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

本肢では、Aは、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができます。

2. 正
(民法 第313条1項)
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

本肢では、条文通りです。

3. 正
(判例)
賃貸人Aと賃借人Bが賃貸借契約を合意解除したとしても、転借人Cに対抗することはできません。
本肢の説明文の通りです。

4. 誤
(判例)
判例より、Bによる債務不履行の賃貸借契約の解除の場合、賃貸人Aは転借人Cにその賃料を支払う機会を与える必要はありません。

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02

正解は 4 です。

設問のような義務を設けている民法上の規定は存在しません。

1.民法第613条参照。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負います。したがって、設問のような請求も可能です。

2.民法第312条及び314参照。不動産の賃貸の先取特権は、賃貸関係から生じる賃借人の債務に関し、賃借人の動産について生じます。また、転貸があった場合には、賃貸人の先取特権は、転貸人の受けるべき金銭に対しても及びます。

3.AB間の賃貸借契約の合意解除を転借人Cに対抗できるとすると、ABが通謀して、転借人に建物の明渡しを迫ることが予想され、その場合には転借人Cが不測の損害を被ることになります。したがって、AB間の合意解除は転借人Cに対抗できないとされています。

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03

1.文章の通りです。BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができます。

2.文章の通りです。Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有します。

3.文章の通りです。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができません。

4.Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与える必要はありません。

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04

1.正
 本肢の通りです。なお、賃貸人が転借人に対する賃料の支払いを請求する場合は、賃貸借契約の賃料または転貸借契約の転借料のうち、少ない方が限度額になります。

2.正
 本肢の通りです。賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産、譲受人又は転貸人が受けるべき金銭にも及びます。

3.正
 本肢の通りです。

4.誤
 賃料を代払いする機会を与える必要はありません。

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