宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
権利関係 問8
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
- 青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。
- Aは、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至った場合には売買代金の2%の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主のあっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主Cとの間で1,000万円の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として20万円の支払いを求める場合。
- Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約は無効であるとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。
- BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.本肢ではAとBで委任契約が締結されているのであり、AはBに対して報酬の支払いを請求することができます。従ってAのBに対する債権は契約に基づいて発生するものです。
3.法律上の原因によらず他人の財産又は労務によって利益を受けて他人に損失を及ぼした場合は、その利益の存する限度において返還する義務を負い、このことを不当利得返還義務といいます。本肢においては、錯誤により法律上の原因なくAは乙不動産を有し、Bも1000万円を受領したこととなるため、不当利得返還請求権に基づきAはBに対して1000万円の返還を請求できます。従ってAのBに対する債権は契約に基づいて発生するものではありません。
4.本肢の場合、事務管理に該当しAはBのために有益な費用を支出しているので費用償還請求権に基づき支払いを請求できます。なお、事務管理とは義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないことをいいます。従ってAのBに対する債権は契約に基づいて発生するものではありません。
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02
1. 発生しない。
(民法 第715条1項)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
本肢では、AのBに対する債権は発生しません。
2. 発生する。
本肢では、AのBに対する報酬の支払請求権は、媒介契約に基づいて発生します。
3. 発生しない。
(民法 第703条)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
本肢では、契約に係らず、支払った代金を返還してもらうだけなので、発生しません。
4. 発生しない。
(民法 第474条)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
本肢では、Bの依頼を受けてのAの返済ではないので、AのBに対する債権は発生しません。
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03
2.AのBに対する報酬の支払請求権は、媒介契約に基づいて発生します。
3.支払った代金の返還を求めるのに契約は発生しません。
4.Bに頼まれていない借金の立替をAがBに対して支払いを求めるのに契約は発生しません。
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04
Aは売買契約を締結させたら代金額の2%の報酬を受け取ると債権は、AB間の約束(契約)により発生しています。
1.この債権は、民法第715条で規定する使用者等の責任に基づいて発生しています。
3.民法第533条参照。契約無効に伴う原状回復義務は双務契約となります。双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。したがって、Bの要求に対して、Aが代金の返還を求めることは、この抗弁権(同時履行の抗弁権といいます。)によります。
4.民法第703条参照。Bは法律上の原因なく債務を免れたわけですから、不当利得を得たことになります。したがって、AがBに支払いを求めることは、この不当利得に対する返還請求権によります。
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