宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問32

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
  • 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
  • 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
  • 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は 2 です。

昭和56年5月31日以前に新築された建物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律上の耐震診断がある場合には、その内容を説明しなくてはなりません。しかし、問題文では新築された時期が昭和60年10月1日以降ですから、耐震診断の内容の説明は不要です。

1.宅建業法第35条第7項参照。借賃以外に授受される金銭の授受の目的についても、説明しなくてはなりません。

3.建物の賃借の媒介を行う場合であっても、当該建物が宅地造成等規制法の規定により規制された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなくてはなりません。

4.建物の引渡し時期は、売買契約の締結の際には説明しなくてはなりません。しかし、宅建業法第35条で規定する重要事項の説明には、この引渡し時期に関することは含まれません。

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02

1.金銭の授受の目的についても説明が必要です。

2.文章の通りです。耐震診断の内容まで説明する必要はありません。

3.宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるとき、賃貸の媒介であっても説明が必要です。

4.重要事項説明で引渡時期の説明は必要ありません。

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03

1.誤
借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的については説明する必要があります。

2.正
本肢の通りです。
昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものであれば、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はありません。

3.誤
建物の貸借の媒介を行う場合においても、当該建物が宅地造成等規制法の規定により規制された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明する必要があります。

4.誤
引渡しの時期は35条に規定する重要事項において説明すべき事項とはされていません。37条の契約書面には必ず記載する必要があります。

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04

【答え】2.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第35条1項 七号)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

本肢では、当該金銭の授受の目的についても説明する必要があります。

2. 正
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 五号イ)
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 一号)
当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 第20条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

本肢では、媒介でも説明する必要があります。

4. 誤
第35条に規定する重要事項の説明では、当該建物の引渡時期を説明する必要はありません。

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