宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引主任者である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- A社の代表者である乙は、取引主任者ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、 甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引主任者証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
- A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引主任者証を持っていたため、丁がその宅地建物取引主任者証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
- 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
- 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.違反します。期間が満了している主任者証は無効です。
3.違反します。重要事項説明は必ず、契約成立までに行わなくてはなりません。
4.違反しません。契約締結前に重要事項説明をしています。
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02
宅建業法第35条第1項参照。重要事項説明は、取引主任者が、契約締結の前までに行わなくてはなりません。問題文では、取引主任者甲が、契約の締結前に重要事項の説明を行っているので、宅建業法には違反しません。
1.重要事項の説明は取引主任者が行わなくてはなりません。本肢では、取引主任者ではない乙が重要事項説説明を行っていますので、宅建業法に違反します。
2.宅建業法第35条第4項参照。取引主任者が、重要事項説明の説明をするときは、相手方に取引主任者証を提示しなければなりません。この主任者証は有効期間が満了していないものでなければならないことは、いうまでもありません。したがって、本肢は誤りです。
3.宅建業法第35条第1項参照。重要事項の説明は契約締結までに行わなくてはなりません。本肢では、重要事項の説明を契約締結後に行っているため、誤りです。
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03
重要事項説明は契約が成立するまでの間に取引主任者が行わなければなりませんが、本肢においては取引主任者ではない乙が重要事項説明を行っているため宅建業法に違反します。
2.違反する
取引主任者証の有効期間が満了している場合は効力がないので、それを用いて重要事項説明をおこなった場合は宅建業法に違反します。
3.違反する
重要事項説明は契約が成立するまでの間に行わなければなりませんが、本肢においては契約締結後に重要事項説明を行っているため宅建業法に違反します。
4.違反しない
甲は契約締結前に重要事項説明を行っているため宅建業法に違反しません。
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04
1. 違反する
(宅地建物取引業法 第35条1項)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
本肢では、取引主任者が説明する必要があるので、違反します。
2. 違反する
(宅地建物取引業法 第22条の2 6項)
取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失ったときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
本肢では、有効期間が満了した宅地建物取引主任者証は無効なので、違反します。
3. 違反する
(宅地建物取引業法 第35条1項)
本肢では、契約が成立するまでの間に説明する必要があるので、違反します。
4. 違反しない
書面の交付も重要事項説明も実施してから、契約締結しているので、違反しません。
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