宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問11

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
  • 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくても、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
  • 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
  • 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:借地借家法第23条1項より、事業用定期借地権の対象は、専ら事業の用に供する建物に限られているため、居住の用に供する建物は対象外になります。それが従業員の社宅だとしても、居住の用に供するものであるため、事業用定期借地権を設定することはできません。

2:借地借家法第23条3項より、事業用定期借地権の場合には、その借地権の期間に関係なく、契約に関しては公正証書でしなければならないことになっています。

3:借地借家法第39条には、「法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、前項特約には、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない」とあります。公正証書でなくても問題ないです。

4:借地借家法第35条1項より、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合には、裁判所は建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます。

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02

1.居住の用に使用する時は、事業用定期借地権を設定することができない。
2.事業用定期借地権の設定は公正証書でしなければなりません。
3.特約は書面ですれば良いので公正証書である必要はありません。
4.文章の通りです。

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03

【答え】4.

1. 誤
(借地借家法 第23条1項)
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができます。
従業員の居住の用に供する社宅は、対象外です。

2. 誤
(借地借家法 第23条2項、3項)
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は適用しません。
ここで規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。

3. 誤
(借地借家法 第39条1項、2項)
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
この特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければなりません。
公正証書でする必要はありません。

4. 正
(借地借家法 第35条1項)
借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます。

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