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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 宅建業法 問41

問題

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宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) が売主B (消費税課税事業者) からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円) で、消費税及び地方消費税を含むものとする。
   1 .
1,890,000円
   2 .
1,953,000円
   3 .
2,016,000円
   4 .
2,047,500円
※ 消費税は2014(平成26)年4月に5%から8%へ、さらに2019(令和元)年10月に8%から10%へ(軽減税率の対象商品は除く)引き上げられました。この設問は2009(平成21)年に出題された設問となります。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は【3】になります。

ここでは、まず土地と建物の代金を計算します。
土地4,200万円、建物2,100万円です。

次に、土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の課税になるので、土地4,200万円全てが本体価格になります。また、建物の代金は、本体価格が2,000万円であり、消費税は100万円になります。

つまり、この土地付建物の本体価格は、6,200万円となり、ここから3%+6万円の報酬を求めていきます。

6,200×3%+6万円=192万円
となり、消費税を計算して

192万×1.05(当時は5%)=2,016,000

となります。

答えは、2,016,000円です。

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11
土地代金4,200万円建物代金2,000万円の為、
6,200万円×3%+6万円=1,920,000円
192,000円×1.05=2,016,000円(消費税5%の場合)

10
まず土地には消費税がかかりません。従って、計算基礎額は、2,100/1.05+4,200=6,200万円です。6,200万円を、売買・交換の媒介報酬上限額の即算式に当てはめると、(6,200×3%+6)×1.05=2,016,000円です。従って、3が正解です。

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