宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問38
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
- Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
買主Bが代金全部を支払い、目的物の引き渡しを受けているため、クーリングオフによる解除はできません。
2.×
「買主自らが指定した勤務先」と「買主自らが指定した自宅」でないため、Bはクーリングオフができます。また、クーリングオフについて何も告げられてないので買主Bは契約を解除することができます。
3.×
申込場所と契約締結場所が異なる場合には、申込場所で判断します。申込場所はテント張りの案内所のため、クーリングオフができます。
4.○
クーリングオフ期間が14日間というのは、通常(8日間)より長く買主にとって不利な特約ではないので、有効です。
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02
1:クーリングオフが8日を経過していないためできそうにみえますが、代金全部の支払があり、物件を買主に引き渡した場合は、クーリングオフはできません。
2:喫茶店を指定していても、買主はクーリングオフすることができますし、宅建業者から書面を交付された際に、クーリングオフについては何も告げられていないので、契約を解除することができます。
3:仮設テント張りの案内所の場合は、クーリングオフを行うことができます。買い受けた場所が仮設テント張りの案内所で、後に事務所で契約を締結していても、クーリングオフできることに変わりはありません。
4:。宅建業者よりクーリングオフができる旨を告知されていて、その方法について書面の交付を受けた日から起算して8日を経過していない場合、クーリングオフすることができ、買主に有利な14日経過の特約であれば、特約は有効になります。
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03
1:誤りです。
Bは物件の引き渡しをうけて代金の全部を支払っているので、履行は終了していませう。
履行が終了している場合は、クーリングオフをすることができません。
2:誤りです。
買主Bが指定した場所であっても、自宅、勤務地以外の場所はクーリングオフの対象となります。
3:誤りです。
買主BがAの仮設テント張りの案内所で買受の申込みをしたときは、事務所で契約を締結していても、クーリングオフの対象となります。
4:正しいです。
クーリングオフを8日以上とする特約は有効となるため本肢のように14日とした場合契約締結から10日後でも契約の解除をすることができます。
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