宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問39
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
- 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:保証協会の社員の地位を失った場合、設問のような規定は特段ありません。また、保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされていますが、地位を回復するものではありません。
2:宅建業法64条の7第1項より、弁済業務保証金分担金の納付を受けた場合、その納付を受けた日から、1週間以内に納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。2週間ではありません。
3:宅建業法第64条の10第1項より、弁済業務保証金の還付があった際、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。
4:宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前でも、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利があります。
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02
1:誤りです。
還付充当金の未納により社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から「一週間以内」に営業保証金を供託しなければなりません。
本肢では弁済業務保証金を2週間以内となっているので誤りです。
2:誤りです。
保証協会は、社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「一週間以内」に納付を受けた額に相当する弁済業務保証金を供託しなければなりません。
3:正しいです。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に関わる社員または社員であったものに当該還付金に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。
4:誤りです。
社員となる前に取引した債権についても還付がうけられる債権に含まれます。
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03
記載のような事はありません。一度保証協会の社員の地位を失った場合は、保証協会には戻れず、営業保証金を供託しなければなりません。
2.×
納付を受けた日から1週間以内に納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならたいため、2週間以内としている本選択肢は誤りです。
3.○
記載のとおりです。
4.×
「保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない」という部分が誤りです。宅建業者が保証協会に加入する前に宅建業に関して取引した者についても、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
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