宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問40
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う業務に関する次に記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引主任者をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引主任者をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
記載のとおりです。売買の場合、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、37条書面にその措置について記載しなければなりません。
2.×
37条書面への記名押印は取引士がしないといけませんが、取引士による説明は不要です。
3.○
記載のとおりです。宅建業者間であっても引渡しの時期は記載しなければなりません。
4.○
記載のとおりです。売買の場合において租税その他公租の負担に関する定めがある場合については、37条書面に記載しなければなりません。
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02
ア:正しいです。
瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、その他の措置については37条書面の任意的記載事項であるため、定めがあるときは37条書面に記載しなくてはいけません。
イ:誤りです。
37条書面の交付義務は宅建業者にあります。宅建士によって記名押印する必要もありません。
ウ:正しいです。
宅地、建物の引き渡し時期は、37条書面の必要的記載事項です。業者間においても同様です。
エ:正しいです。
宅地、建物に関わる租税、その他の公課負担に関する事項は、任意的記載事項ですので、定めがある時には記載する必要があります。
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03
アは、宅地建物取引業者が自ら売主としての新築分譲住宅の売買契約を締結した際は、瑕疵担保責任(欠陥がある状態での履行など)は37条書面にその措置について記載する必要があります。→ 〇
イは、取引主任者をして書面に記名押印の上内容を説明するのは、35条によるものです。→ ×
ウは、宅地建物取引業者はその同業者同士の売買契約を締結した場合にも、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載する必要があります。 → 〇
エは、建物の売買の媒介で租税その他の公課の負担に関する定めがある時には、37条書面に記載をしなければなりません。 → 〇
したがって、〇は3つとなり【3】が正解です。
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