宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問41

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
  • 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○
記載のとおりです。選任の取引士を置くべき場所に該当しない契約締結等をしない案内所の標識には、クーリングオフの適用がある旨を記載する必要があります。

2.×
本選択肢のように、契約を締結しない旨の意思や勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。

3.×
他の宅建業者に対し媒介報酬の支払いを拒んだとしても、不当な履行遅延の禁止の対象とはなりません。

4.×
従業者名簿には、「従業者でなくなった日」も記載しなければいけません。

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02

正解:1

1:正しいです。
クーリングオフ制度が適用されるかどうかは、その場所に専任の宅建士をおくべき案内所かどうかで判断できます。
専任の宅建士を置くべき案内所に該当しない場合は、案内所にクーリングオフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなくてはなりません。

2:誤りです。
相手方が明確に契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず、勧誘を何度も行うのは契約締結等の不当の勧誘の禁止に該当します。

3:誤りです。
不当な履行遅延は登記、引き渡し、対価の支払いに限られます。
宅建業者の報酬についてはこれに該当しません。

4:誤りです。
従業員名簿には従業員となった年月日、また従業員でなくなった年月日を記載する必要があります。

参考になった数25

03

正解は【1】になります。

1:宅建業者は、案内所で専任の宅建士を置く場所に該当するしないにかかわらず、標識を設置する必要があります。そして、専任の宅建士がいなくてもよい場所の標識に、クーリングオフの適用がある旨を記載しなければなりません。

2:契約を締結しない旨の意思や、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。

3:不当な履行遅延の禁止としては、宅地・建物の登記や宅地・建物の引渡し、取引に係る対価の支払いが挙げられます。ですので、媒介契約に基づく報酬の支払はこれに該当せず、媒介報酬の支払いを拒否しても不当な履行遅延にはなりません。

4:宅建業者は、退職した従業者に関する事項として、従業者名簿に従業者でなくなった日を記載しなければなりません。

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