宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問42
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。
イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。
ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。
イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。
ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
37条書面には、取引に関係する宅建業者すべてが取引士による記名押印義務を負うため、本選択肢中の「Aは、取引士による37条書面への記名押印を省略することができる」という部分が誤りです。
イ.×
宅建業者は、37条書面を作成して交付するに当たり、取引士により記名押印させる義務を負います。
ウ.○
記載のとおりです。契約解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。
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02
ア:37条書面は、取引士による記名押印義務を負うものであり、今回はAもBも取引士に記名押印させる義務があります。Aは、37条書面への記名押印を省略することはできません。
イ:事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立していても、宅建業者は37条書面に、取引士による記名押印させる義務があります。
ウ:本件売買契約を無条件で解除できる旨の定めがある契約解除は、37条書面にその内容を記載しなければなりません。
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03
正解:3
ア:誤りです。
宅建業者は、宅地建物の売買の際には、自ら売主として契約を締結したときは相手に37条書面を交付しなければなりません。
省略することはできないので、BだけでなくAも37条書面に宅建士をして記名押印が必要となります。
イ:誤りです。
公正証書で事業用宅地の定期賃貸借契約をしても、37条書面が免除されるわけではありません。
Aも37条書面を作成して宅建士をして記名押印をする必要があります。
ウ:正しいです。
37条書面に契約解除の定めがあるときは内容を記載する必要があります。
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