宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問43

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  • Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した
  • Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
  • Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意志は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
  • Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×
手付の分割払いを認めることは、「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当するため禁止されているため違反します。

2.○
違反しません。勧誘を行う場合には、①宅建業者の商号又は名称、②勧誘を行う者の氏名、③勧誘をする目的である旨を勧誘に先立って告げれば勧誘を行うことはできます。

3.×
契約を締結しない旨の意思又は勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。

4.×
将来の環境や交通その他利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています。

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02

正解は【2】です。

1:建物の売買契約を締結する際、手付の分割払いを認める行為は、信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為にあたるため、宅建業法違反になります。

2:相手方に事前に連絡をしていなくても、業者名と自己の氏名、契約締結の勧誘が目的であることを伝えていれば、宅建業法違反にはならないため、この選択肢が正解になります。

3:売却の意志は一切ない旨を告げた後に再度の勧誘を行う行為は、執拗に売却を迫る行為として、その一切が宅建業法で禁止されています。

4:幹線道路の建設計画や新駅の設置等による誤認性がある文言や、将来的に確実に値上がりするといった言い切った文言等の説明は、誤解を与える可能性があるため、宅建業法で違反になります。

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03

正解:2

1:違反する。
手付貸与等の禁止により、貸付その他の費用の供与をすることで契約締結を誘引してはいけないとされています。

2:違反しない。
勧誘する前に宅建業者の称号、自分の氏名、契約締結の勧誘が目的であることを告げているので違反にはなりません。

3:違反する。
契約締結しない旨を告げられてなお勧誘の継続を行うことは禁止されています。

4:違反する。
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提示するのは宅建業法に違反します。

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