宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。

イ  宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第65条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。

ウ  宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。

エ  宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア.○
指示処分や業務停止処分については、免許権者だけでなく業務地の知事も行うことができます。

イ.○
宅建業法第六十五条第3項
都道府県知事は、当該都道府県内において業務を行うものが法第六十五条の規定に違反した場合、必要な指示をすることができます。

ウ.○
記載のとおりです。宅建業者の事務所の所在地を確知できないときは、都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときに限って、免許を取り消すことができます。

エ.×
業務停止処分に違反した場合、免許権者により必ず免許取消になります。

参考になった数42

02

誤りはエのみなので、正解は【一つ】です。

ア:誇大広告等の禁止に違反した場合、免許権者だけでなく、業務地の都道府県知事も、業務停止処分をすることができます。

イ:宅建業法第65条第1項と第3項より、業務に損害を与えた場合や、損害を与えるおそれがあると判断された場合、免許権者だけでなく、業務地の都道府県知事も、指示処分をすることができます。

ウ:宅建業法第67条より、宅建業者の事務所の所在地を確知できない場合、都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときに限り、免許を取り消すことができます。

エ:業務停止処分に違反した場合には、免許の取消処分ができるのは免許権者であり、今回は国土交通大臣が免許を取り消すことができます。免許権者ではない甲県知事が、免許を取り消すことはできません。

参考になった数14

03

ア:正しいです。
甲知事免許のAが乙県内で違反となる公告を行った場合、甲知事からも乙知事からも業務停止処分にすることができます。

イ:正しいです。
指示処分は、甲県も乙県もすることができます。

ウ:正しいです。
都道府県知事は免許を受けた宅建業者の事務所を確知できない場合には、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても宅建業者から申出がないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます。

エ:誤りです。
業務停止処分違反というのは、免許を取り消すことです。Dの免許権者は国土交通大臣であることから、国土交通大臣が取り消すこととなります。

参考になった数9