宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問10
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
- Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
- Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
- Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
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この過去問の解説 (4件)
01
・権利関係においては親族や相続の出題は少ないものです。
ここに力を入れるか、宅建業法などの得点の伸びが期待できる分野に力を入れるかをまず決めましょう。
しかしながら、ヤマをはるのであれば相続編の方が若干出題が多い傾向にありますので、本問のように、過去出題されたものは必ず覚えておくようにしましょう。
・解説
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされます。
しかし、本肢では相続人であるBが不法占拠者Dに対して明渡しを求めただけです。このような行為は保存行為であり、民法921条一号但書により、単純承認とはみなされません。
よって、本肢は正しい肢となります。
2.上記1.の民法921条一号但書をもう一度角度を変えて聞いています。
相続財産である未払い賃料の収受領得は、処分行為にあたるため、相続人Cは単純承認をしたものとみなされます。
よって、本肢は正しい肢となります。
3.民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる」と規定しています。
問題文は、この条文を反対に書いているだけで、Cが単純承認してしまった以上、全員で限定承認をすることは不可能なので、本肢は正しい肢となります。
4.この肢はちょっとしたヒッカケです。
問題文は「相続の開始から三か月が経過したときは」となっていますが、相続の承認または放棄をすべき期間は「自己のために相続があったことを知った時」から起算して三か月以内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければなりません。
よって、本肢が誤りの肢となります。
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02
1:単純承認の要件は、民法921条に「相続財産の全部または一部を処分したとき」「相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄しないとき」「相続財産の隠匿や消費をしたとき」と規定されています。
今回BがDに対して行った甲建物の明け渡し請求というのは「保存行為」に過ぎないため、単純承認とはみなされません。
よって正しい肢となります。
2:相続人による相続債権の取り立て及び収受領得は「相続財産の全部又は一部を処分」に該当するので、Cは単純承認したものとみなされます。
よって正しい肢となります。
3:相続人が複数存在する時、限定承認というのはその相続人全員(共同相続人)が共同してのみ行うことができるとされています。
今回の場合は、BとCは共同して行わなければいけません。
Cが単純承認したばいい、Bも単純承認するか、もちくは相続放棄のどちらかしか選べないということになります。
よって、正しい肢となります。
4:誤りです。
単純承認は「自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
相続の開始があったことを知らない場合には、起算が始まらないため、3ヶ月を経過していても単純承認をしたとみなされません。
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03
1:まず法定単純承認についてですが、民法の第921条では、相続財産の全部又は一部を処分(ただし保存行為を除きます)した場合や、相続開始を知った時から3箇月以内に、限定承認か相続放棄をしない場合、または相続財産を隠匿・消費の場合は法定単純承認したことになります。
そして共有物の不法占有者に対して、明渡しを請求する行為は、保存行為であるという判例があり、今回のケースではBがDに対し明渡しを求めるのは保存行為となります。
そのため、Bが単純承認をしたということはありません。
2:選択肢1と同様に民法第921条より、相続人が相続の債権の取立を行い、収受領得した時には、相続財産の一部を処分したときということにあたりますので、単純承認をしたものとみなされます。
3:民法第923条では共同相続人の限定承認についてあり、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとあります。
今回の選択肢では、Cが単純承認をした後、Bが限定承認を行うことはできません。
CのあとではBは、単純承認か相続放棄をするしかありません。
4:民法の第915条1項には、相続の承認又は放棄をすべき期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とあり、また、この間に承認や放棄をしなかった場合、単純承認になるとあります。
しかし、今回の選択肢では、Aの子であるBは、自己のために相続の開始があったことを知らない場合であり、相続の開始があったことを知った時より以前のことにあたるため、法定単純承認というわけではまだありません。
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04
<相続の問題>
①問題文通り正しい内容です。
単純承認では、「保存行為」は例外となっています。
保存行為とは、この問題文の「不法占拠している者に対して明け渡しを請求すること」などです。
したがって、不法占拠するDに対して明け渡しを求めたとしても、
単純承認したものとはみなされない、ということになります。
②問題文通り正しい内容です。
相続人が未払い賃金の請求をして受け取った場合、
相続財産の一部を処分したとみなされ、単純承認にあたるとされています。
③問題文通り正しい内容です。
相続の基本の考え方の部分を問われています。
限定承認は、共同相続人全員でしなければなりません。
よって、Cが単純承認をしてしまうと、Bは限定承認することができない、ということになります。
④間違いで、正解肢です。
「相続人が自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に、相続の承認か放棄か決めなければなりません。
問題文では「自己のために相続があったことを知らない場合であっても」とありますが、知らない間はまだ「3か月以内」の期限がスタートしていないということになりますので、単純承認とみなされることはありません。
あくまでも「知った時から」スタートするということです。
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