宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
- 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
- 売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。
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この過去問の解説 (4件)
01
・本問のポイント
本問は、最近主流になってきた、判決文の一部を載せておいて、それに対して法的な考え方ができているかを問う問題です。
宅建士試験においては、注意すべき点などは全て問題文に表示されることが多いので、国語力さえあれば答えられることも多々あります。
本判例では、債務不履行と不法行為の競合がテーマですが、問題文において、「債務不履行による損害賠償責任を負うことはない」と言いきっています。
よって本問は不法行為の問題であると分かります。
・解説
1.本問は不法行為に関する問題ですので、不法行為に基づく損害賠償請求権の期間の制限が聞かれています。
本肢の根拠は民法724条です。
「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間」、「不法行為の時から20年間」権利を行使しないと、損害賠償請求権は時効によって消滅します。
よって、本肢は正しい肢となります。
2.この肢はヒッカケ問題です。
上記1.の解説のとおり、「不法行為の時から20年間」権利を行使しなければ、被害者が損害を被っていることを知らなくても、権利は時効により消滅します。
10年という期間は、債務不履行責任に基づく、民法の消滅時効の一般規定です。
よって、本肢が誤りの肢となります。
3.債務が不法行為によって生じたときは、債務者(不法行為を働いた者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができないと規定されています。
条文どおりの出題であり、本肢は正しい肢となります。
4.この肢は国語のチカラで解ける問題です。
法律論以前に、問題文中で「債務の不履行による賠償責任を負うことはない」と言っている以上、本肢を正解肢としてしまうと、問題上の整合性が取れなくなります。
よって、本肢は問題文通りの正しい肢ということになります。
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02
1:民法第724条では、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限について述べられております。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅し、また不法行為の時から20年を経過したときも消滅するとあります。
判決の文章では、売主の損害賠償責任を不法行為に基づくものとありますので、条文の通り時効により消滅します。
2:先ほどの選択肢1と同様、民法の724条では損害を被っていることを被害者が知らない場合で不法行為による損害賠償の請求権が消滅する場合、不法行為の時から20年を経過した時となっており、10年間行使しなかった場合でも、時効消滅するということはありません。
3:民法第509条では、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止についてあり、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないことになっております。
加害者が相殺だということはできないということになります。
4:判決文から、説明義務違反は不法行為による賠償責任を負うことがあっても、債務の不履行では賠償責任は負わないとしてありますので、特に問題はありません。
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03
<判決文問題>
過去問や予想模試で、判決文の長い文章を読みなれておくと良いでしょう。
文中から、キーワードになるものに印をつけておくと読み直しがしやすいです。
①問題文通り、正しい内容です。
不法行為による損害賠償請求権の消滅は、買主が損害および加害者を知った時から3年行使しない場合は時効により消滅します。
②間違いで、正解肢です。
10年で時効消滅ではなく「不法行為から20年経過した」時に消滅します。
問題①と合わせて、「知って3年」か「不法行為から20年経過」で消滅ということになります。
③問題文通り正しい内容です。
加害者から相殺をすることはできません。
④問題文通り正しい内容です。
判決文中に「債務の不履行による賠償責任を負うことはない」とありますので、そのまま正解ということになります。
★判決文問題では、このように「判決文に書いてあることをそっくりそのまま」質問してくることがありますので、肢ひとつずつを丁寧に読めばヒントが隠されていることも多くあります。
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04
1:判例では、信義則条の説明義務違反は、売主の損害賠償責任は不法行為に基づくものだとしています。
民法724条には、不法行為による損害賠償責任の請求権が消滅するには、「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」また「不法行為の時から20年を経過したとき」とされています。
よって、正しい肢となります。
2:誤りです。
判例では、売主に対する買主の損害賠償請求権は不法行為に基づくものだとしています。
民法724条には、不法行為による損害賠償請求権の消滅は、「不法行為の時から20年を経過した時」としています。
10年ではありません。
3:民法509条では、「不法行為による損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできない」とされています。
受働債権というのは相殺を受ける側の債権のことです。
よって正しい肢となります。
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