宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
法令制限 問20

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
  • 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600m2である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
  • 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は【1】になります。

1:宅地造成等規制法第20条1項より、造成宅地防災区域として指定をすることができるのは、政令で定める基準に該当するものであり、
その基準には盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上であるものと、
盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているものも含まれることになっています。
盛土の高さが5m未満でも、造成宅地防災区域になる可能性はありえます。

2:宅地造成等規制法第9条2項及び、同法施行令16条2項より、宅地の保全等について、高さが5mを超える擁壁の設置や、切土又は盛土をする土地の面積1,500㎡を超える土地における排水施設の設置は、資格を有する者の設計が必要になります。
今回の選択肢では、土地の面積が600㎡ですので、特に必要ありません。

3:宅地造成等規制法第15条2項及び、施行令第18条より、高さが2mを超える擁壁や地表水等を排除するための排水施設、また地滑り抑止ぐい等の除却する工事の場合、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出をしなければなりません。

4:宅地造成等規制法第15条3項より、工事等の届出において、宅地造成工事規制区域内では、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことになっております。

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02

正解は1

・本問のポイント
本問は宅地造成等規制法(以下、法という)の総合問題です。
この法に関しては、3条から23条までしか出しようがないと考えられますので、条文を丁寧に読んでおけば1点拾える問題となっています。

・解説

1.この肢は、法20条1項の文末を「できる」から「できない」に代えて不正解肢にするというヒッカケ問題です。
問題文を丁寧に読んでおけば失点は防げます。
なお、この肢が正解肢となります。

2.この肢は施行令が根拠となっているため、正誤の判断が付きにくいところとなります。実際は捨て肢で、上記1.の段階で正解を出さないと、この肢に引っかかってしまいます。
宅地造成等規制法施行令16条では、政令(施行令のこと)で定める資格を有する者について規定されています。
高さが5mを超える擁壁の設置、切土または盛土をする土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置は、一定の資格を有する者が設計したものでなくてはなりません。
本肢は切土または盛土をする土地の面積が600㎡のため、資格者である必要はありません。

3.法15条2項の条文そのままの出題であり、本肢は正しい肢となります。

4.これも法15条3項の条文そのままの出題であり、本肢は正しい肢となります。

肢の3、4については、14日という期間の制限と、届出先は都道府県知事になると覚えておけば足りるでしょう。

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03

正解:1

1:誤りです。
宅地造成等規制法20条では、造成宅地防災区域は火災害防止において規制区域内で行われる規制だけで不十分である場合に設けられるものです。
都道府県知事が必要であると認める時に、関係市町村の意見を聞き、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに危害を生ずる災害が発生するおそれの大きい一団の造成宅地の区域で一定のものを指定できるとしています。
盛土の高さについては問いません。

2:正しいです。
宅地造成等規制法16条では、近くを有する者の設計によらなければならないとされているのは以下の通りです。
・高さ5mを超える擁壁の設置

・切土または盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排小施設の設置。
本肢では600㎡なので設計は必要ありません。

3:正しいです。
宅地造成等規制法15条では、高さ2mを超える擁壁、排水施設、地すべり防止ぐい等の全部または一部の除去を行おうとする者は、工事着手の14日前までに知事に対して届出をしなければならないとされています。

4:正しいです。
宅地造成等規制法15条では、宅地以外の土地を宅地に転用した場合、転用後14日以内に都道府県知事に届出なければならないとされています。

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04

正解は1です。
<宅地造成等規制法の問題>

①間違いで、正解肢です。
盛土の高さが5m未満の場合でも、造成宅地防災区域として指定されることがない、とは断言できません。

②正しい内容です。
600㎡は有資格者の設計である必要はありません。
「高さが5mを超える擁壁の設置」「切土か盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地の排水施設の設置」は、必ず有資格者が設計しなくてはならないとされています。

③問題文通り、正しい内容です。

④問題文通り、正しい内容です。

★法令上の制限は、数字の暗記がメインになります。
過去問を多く説いて、出題形式に慣れることが大事です。

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