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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 法令制限 問19

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
   2 .
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
   3 .
公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
   4 .
第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 法令制限 問19 )
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この過去問の解説 (4件)

40
正解は【4】になります。

1:建築基準法第48条1項より、用途地域の第一種低層住居専用地域は、基本的に飲食店を建築することはできません。
例外的に同条15項において、特定行政庁の意見の聴取を行い、許可がおりれば飲食店を建築してもよいことになっております。

2:建築基準法第52条2項より、前面道路の幅員により容積率の制限があるのは、前面道路の幅員が12m未満である場合です。
前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されません。

3:建築基準法第53条5項3号では、公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限が適用しないことになっています。

4:建築基準法第54条1項より、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離について、外壁の後退距離の限度が定められるのは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内に限られており、第一種住居地域内で定められるということはありません。

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17
正解:4

1:正しいです。
建築基準法48条では、特定行政庁の許可があれば、禁止されている用途のものでも建築することができるとされています。

2:正しいです。
建築基準法52条2項では、前面道路の幅が12m未満の場合、都市計画で定められている指定容積率と道路幅(m)に一定の数値(乗数)をかけた数字を比例し、より厳しいものがその容積率となるとされています。
前面道路が狭い時、道路の混雑を防ぐために容積率を厳しくしているのです。
そのため12m以上ではなく、12m未満の場合に適用されます。

3:正しいです。
建築基準法53条5項では、公園、広場、道路、川、その他これらに類するもののうちにある建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものにおいては建ぺい率の制限は適用されないとしています。

4:誤りです。
建築基準法54条では、外壁の後退距離について規定しています。
低層住居専用地域や田園住居地域というのは2階建たぐらいの家が建ち並んだゆったりとした住宅街となっています。
必要があれば都市計画によって建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mと定めることができるとしています。
第一種住居地域内では定められていません。

13
正解は4です。
<建築基準法の問題>

①正しい内容です。
特定行政庁の許可を受ければよいとされています。

②正しい内容です。
前面道路の幅員が12m以上あれば、容積率制限は適用されません。

③正しい内容です。
特定行政庁が認めて許可をしたものは、建蔽率の制限がありません。

④間違いで、正解肢です。
「第一種住居地域」と「第一種・第二種低層住居専用地域」」を混同しないようにしなければなりません。
外壁の後退距離の限度があるのは、一種低層・二種低層、田園住居のみです。
第一種住居地域ではありません。

8
・本肢のポイント
本肢は、知っていれば正答を導けますが、知らなければ全く分からないという性質の出題でした。
正解できなくても、他の受験生も正解できないと思われるので、特に気にする必要はない問題です。

・解説

1.条文どおりの出題です。間違っているところはありませんので、本肢は正しい肢となります。

2.上記に同じ。

3.上記に同じ。

4.本肢は第一種及び第二種の、「低層住居専用地域」に関する出題です。
これらの地域には、外壁の後退限度規制は適用されません。
よって本肢は誤りの肢となります。


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