宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
法令制限 問18

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (4件)

01

正解は【1】になります。

1:建築基準法第65条より、隣地境界線に接する外壁については、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることになっております。

2:建築基準法第34条では昇降機について記されており、その2項には高さ31メートルを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないとあります。
高さ30mの建築物では、特に必要はありません。

3:建築基準法第62条では、準防火地域内の建築物についてあり、準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないことになっております。
選択肢では延べ面積は2,000㎡になるので、耐火建築物でなければならず、準耐火建築物ではありません。

4:建築基準法第26条では防火壁についてあり、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁で区画し、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければなりません。
しかし、建築物が耐火建築物や準耐火建築物では、この防火壁の定めは特に必要ありません。

参考になった数35

02

・本問のポイント
本問は建築基準法の問題で、苦手とする方が多い法律ですが、1の肢が明らかに正しいので、ほかの肢を検討するまでもなく、次に進んでほしい問題です。

・解説

1.民法の判例で、「建築基準法65条に定める建物については、民法234条1項の規定は適用されない」とあります。
よって、本肢は正しい肢となります。

2.本肢は少し細かい問題だったかもしれません。非常用の昇降機を備える必要があるのは、高さが31メートル以上の建築物です。
よって、本肢は誤りの肢となります。

3.本肢も細かい数字を聞く問題です。
準防火地域内において延べ面積が1500㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
よって、本肢は誤りの肢となります。

4.本肢のような規定はありません。
耐火建築物については、各区画の床面積に制限はありません。
よって、本肢は誤りの肢となります。


参考になった数12

03

正解:1

1:正しいです。
建築基準法65条では、防火地域、準防火地域において外壁が耐火構造のものはその外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしています。

2:誤りです。
建築基準法39条では、中高層建築物に関する規定で高さ31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設置しなければならないとされています。
本肢は30mとなっているので誤りです。

3:誤りです。
建築基準法62条では、準防火地域で準耐火建築物にしなければならない場合の要件は以下の通りです。

・地上階数3以下かつ延べ面積500㎡を超え、1500㎡以下の建築物

・延べ面積500㎡以下かつ地上階数3の建築物

地上階数4以上の建築物または延べ面積1,500㎡超の建築物は耐火建築物にしなければならないとされています。

4:誤りです。
建築基準法26条では、耐火・準耐火建築物等「以外」の建築物で、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は防火壁で各区画の床面積を1,000㎡以内に有効に区画しなければならないと規定されています。



参考になった数11

04

正解は1です。
<建築基準法の問題>

①問題文通り正しい内容です。
防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる、とされています。

②間違いです。
非常用の昇降機を設けるのは「高さ31m」を超える建築物です。

③間違いです。
準防火地域内で、延べ面積が「1500㎡」を超える建築物は「耐火建築物」としなければなりません。
この問題の場合、2000㎡とありますので、「準耐火建築物」ではいけないということです。

④間違いです。
建築物が「耐火建築物」または「準耐火建築物」の場合、例外的に防火壁で分ける必要はないとされています。
通常は、延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火壁で区画し、各区画の床面積の合計を1000㎡以下にしなければならないと定められています。

参考になった数8