宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
法令制限 問17

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は【4】になります。

1:都市計画法第38条に開発行為の廃止について記されており、そこには開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
許可を受けるというわけではありません。

2:都市計画法第29条では開発行為の許可についてあり、そこでは開発行為の許可権者は、都道府県知事にあることになっております。
この場合、例え二以上の都府県にまたがっていても、国土交通大臣が許可権者というわけではありません。

3:都市計画法第45条では、開発許可を受けた者から土地の所有権を取得した場合、都道府県知事の承認を受けることによって、開発許可に基づく地位を承継することができるようになっております。
承認がないと承継することはできません。

4:都市計画法第41条には建築物の建ぺい率等の指定が記されてあり、そこでは都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、
当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができるとあります。
従って、選択肢の通りであり、正しい選択肢にあたります。

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02

正解:4

1:誤りです。
開発許可を受けたものは、開発行為に関する幸子を廃止する時は届出が必要となります。
許可を受けなければならないのではありません。

2:誤りです。
開発許可の許可権者は都道府県知事です。
2つ以上にまたがる場合であっても国土交通大臣になるわけではありません。

3:誤りです。
開発許可を受けたものから当該開発区域内の土地の所有権を取得したものは都道府県知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を継承することができるとされています。
「承認を受けることなく」というのは誤りです。

4:記述の通りです。
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、必要があると認める時は当該開発地域内の土地について建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができるとしています。

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03

・本問のポイント
本問は、都市計画法の条文を正確に知っているかどうかを問う問題でした。
受験生としては条文を参照しなくても、基本テキストに書いてある範囲の知識を使えば、消去法であっても正答を導けるはずです。

・解説

1.本肢では、都道府県知事の「許可」を受けなければならないとありますが、正確には「届出」で足ります。
よって、本肢は誤りの肢となります。

2.本肢の問題文では、「国土交通大臣の許可」とありますが、正確には「都道府県知事の許可」です。
よって、本肢は誤りの肢となります。

3.本肢は都市計画法45条の条文を問う問題です。
本肢の買受人は、「特定承継人(売買などにより所有権を取得した人)」となります。
特定承継人が開発区域内の土地の所有権を取得した場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
よって、本肢は誤りの肢となります。

4.本肢は都市計画法41条の条文をそのまま出題した形となり、本肢は正しい肢となります。

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04

正解は4です。
<都市計画・開発許可>

①間違いです。
開発許可にかかる工事の廃止は、「知事の許可」ではなく「知事へ届出」です。

②間違いです。
二以上の都道府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可ではなく、それぞれの都道府県知事の許可が必要です。

③間違いです。
都道府県知事の承認を受けなければ、承継することはできません。

④問題文通り正しく、正解肢です。

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