宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
  • 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
  • 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  • 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

・本問のポイント
本問は都市計画法の知識を正確に押さえているかを問う問題でした。
とくに「しなければならない」という規定と「することができる」という規定の区別が正否を分ける問題でした。
問題としての難易度も高いので、これは正解できなくても合否に影響はないと思われます。

・解説

1.この肢は都市計画法12条の3の条文そのままの出題となります。
よって、本肢は正しい肢となります。

2.準都市計画区域には、準防火地域を定めることが「できる」とありますが、正しくは定めることはできません。
よって、本肢は誤りの肢となります。

3.この肢はヒッカケの肢です。
この肢は、高度地域のことを説明していますので、本肢は誤りの肢となります。

4.本肢は都市計画法12条の4の規定を問う問題でしたが、問題文末の「定めなければならない」ではなく、「定めることができる」が正解となります。
よって、本肢は誤りの肢となります。

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02

正解は【1】になります。

1:都市計画法第12条の3第1項では、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項について記されており、都市計画には、施行予定者をも定めるものとすることとされています。

2:都市計画法第8条2項より、準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、用途地域や特別用途地区、特定用途制限地域や景観地区
などに限定されており、その中では準防火地域を定めることはできないことになっております。

3:都市計画法第9条18項で高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために記されており、建築物の容積率の最高限度・最低限度や建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度壁面の位置の制限を定める地区をいいます。
選択肢は、高度地区の説明になっております。

4:都市計画法第12条の5第2項及び、第12条の4第2項より、地区計画について、都市計画に定めるのは地区計画の種類、名称、位置、区域や地区整備計画を定めなければなりません。
また、定めるように努める項目として面積や目標、整備・開発・保全に関する方針があります。
選択肢はここが混同しており、誤りになります。

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03

正解:1

1:記述の通りであり正解となります。

2:誤りです。
準都市計画区域については、準防火地域を定めることができないとされています。
準都市計画区域において地域または地区を定めることができるのは
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区
・景観地区
・風致地区
・緑地保全地域
・伝統的建造物保存地区
となっています。

3:誤りです。
用途地域内において、市街化の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建物の高さの限度または最低限度を定める地区というのは、高度地区についての説明です。
本肢では高度利用地区となっているので誤りです。

4:誤りです。
地区計画において、定めなければならないのは
・地区計画の種類
・名称
・位置
・区域
・地区整備計画
となっています。
本肢にある面積は定めることができるだけで「定めなければならない」というわけではありません。
また、建ぺい率や容積率、最高限度については何の定めもありません。

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04

正解は1です。
<都市計画法全般>

①正しい内容で、正解肢です。

②間違いです。
準都市計画区域に、準防火地域を定めることはできません。

③間違いです。
問題文では、高さの制限のみを定めた記述になっており、これは「高度地区」の説明です。
高度利用地区とは、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度及び壁面の位置について制限を定めた地区のことを指します。

④間違いです。
問題文の文末に「~定めなければならない」とありますが、面積に関しては「定めるよう努めるものとする」となっていますので、必ず定めなければならないものではありません。

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