宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の土地(面積2,500m2)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
- Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m2)と乙土地(面積5,000m2)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域内の甲土地(面積3,000m2)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000m2)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:まず国土利用計画法第23条2項1号より、市街化区域内では、2,000㎡以上の土地については、事後届出が必要となります。
今回のケースでは、面積は2,500㎡なので、事後届出になります。
そして、国土利用計画法第23条1項では、その事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内にしなければならないことになっております。
今回は3週間以内となっていますので、誤りになります。
2:国土利用計画法第27条の7では、監視区域における土地に関する権利の移転等の届出について記されており、監視区域内の土地については事前届出が必要となっております。
事後届出を行わなければならない点が誤りになります。
3:国土利用計画法第23条2項1号では、土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出について記載があり、そこでは都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地については事後届出が必要となります。
今回の選択肢では、甲土地と乙土地を一団の土地として取引しており、その合計は11,000㎡となり、事後届出を行う必要があります。
4:国土利用計画法第23条2項1号では、市街化区域内では、2,000㎡以上の土地は事後届出が必要であり、甲土地が単独の取引でも、届出が必要となります。
そのため甲土地の事後届出は、購入する契約を締結後2週間以内に行わなければならないため、1か月後の事後届出では、間に合わないことになります。
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02
本問は国土利用計画法23条の知識を細かく聞く問題でした。
受験生としては、この条文をしっかりと覚える必要はありませんが、過去問をとおして出題された限りにおいては、正答できるように準備しておきましょう。
・解説
1.この肢は、契約を締結した日から起算して「3週間以内」となっていますが、正しくは2週間以内です。
よって、本肢は誤りの肢となります。
2.監視区域内については、事後の届出ではなく、「事前に届出」をする必要があります。
よって、本肢は誤りの肢となります。
3.本肢は、甲土地6000㎡と、乙土地5000㎡を合算するかしないかがポイントとなります。それによって、都市計画区域外において10000㎡以上の土地を一団の土地として買い集めた場合、届出が必要になるかどうかが決まります。
結論としては合算することになり、合計が11000㎡のため、事後届出が必要となります。
よって、本肢は正しい肢となります。
4.本肢のような規定はありません。各土地を購入した都度、事後届出が必要となります。
よって、本肢は誤りの肢となります。
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03
<国土利用計画法>
①間違いです。
市街化地域の2000㎡は、事後届出が必要です。
しかし、3週間以内ではなく、2週間以内とされています。
②間違いです。
監視区域は事前届出制ですので、問題文中で事後届出としている点が誤りです。
③正しい内容で正解肢です。
甲土地6000㎡と乙土地5000㎡を足すと、一団の土地は合計11000㎡になります。
都市計画区域外では10000㎡以上が事後届出が必要になりますので、正しい内容ということになります。
④間違いです。
よく問題文を読んでみると、最初に「市街化区域の甲土地3000㎡を購入する契約を締結」していますので、その時点で2週間以内に事後届け出が必要です。
たとえ1か月後に別の土地を購入する予定があっても合わせて届出をすることはできず、その契約の都度に2週間以内に事後届出をしなければなりません。
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04
1:誤りです。
市街化区域では、土地面積2,000㎡以上の時に事後届出が必要となります。
本肢では、2,500㎡の土地となっているところが誤りとなっています。
また、事後届出は契約を締結してから2週間以内にしなければいけません。3週間以内となっているところも誤りです。
2:誤りです。
監視区域内の土地で必要なのは事前届出となります。
本肢では事後届出になっているので誤りです。
3:正しいです。
都市計画区域外において、10,000㎡以上の土地については、権利取得者は事後届出をしなくてはならないとされています。
本肢では、甲土地6,000㎡と乙土地5,000㎡。合計して11,000㎡となっています。
合計面積が10,000㎡以上となるときでも、事後届出は必要になります。
4:誤りです。
市街化区域内では、2,000㎡以上の土地について事後届け出が必要とされています。
一団の土地の場合、権利取得者は土地売買の契約ごとにそれぞれ別で事後届出が必要となります。
甲土地と乙土地とを併せて行うことは出来ません。
また、いずれも契約を締結してから2週間以内に行うこととされています。
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