宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問14

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
  • 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
  • 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  • 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1

・本問のポイント
不動産登記法全般にわたる知識を聞く問題となっています。
しかし、不動産登記法は本問の知識と、仮登記くらいを押さえておければ、そんなに難しい出題はありません。
不動産登記法に苦手意識を持つ方も多いですが、「細かいだけで難しいところはない」と意識改革をすると受験準備が捗るでしょう。

・解説

1.これはヒッカケ問題です。
表題登記の無い不動産に、権利の登記である「所有権保存登記」はできません。そのため、まずなすべき登記は表題登記ということになります(不動産登記法36条)
よって、本肢が誤りの肢となります。

2.不動産登記法3条には、登記することができる権利が9種類挙げられています。それは、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、抵当権、賃借権、採石権です。
よって、本肢は正しい肢となります。

3.本肢は不動産登記法57条の条文そのままで、建物の滅失の登記の申請についての条文です。
本肢は正しい肢となります。

4.区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存登記をすることができ、本肢は正しい肢となります。

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02

正解:1

1:誤りです。
表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。
表題登記のない不動産に所有権保存登記はできません。

2:正しいです。
登記は不動産の表示または権利についてするものであり、権利については
・所有権
・地上権
・永小作権
・地役権
・先取特権
・質権
・抵当権
・賃借権
・採石権
があります。

3:記述の通りであり正しい肢となります。

4:記述の通りであり正しい肢となります。

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03

正解は【1】になります。

1:不動産登記法第47条1項には、建物の表題登記の申請について記載があり、その中では新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないとあります。
選択肢では所有権の保存の登記の申請になっていて、この点が誤りになります。

2:不動産登記法第3条では、登記することができる権利等が記されており、そこでは登記は不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等についてすることができると記載されており、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権となっております。

3:不動産登記法第57条には建物の滅失の登記の申請について記されており、その内容として建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならないことになっております。

4:不動産登記法第74条2項より、所有権の保存の登記について記載があり、区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができます。
この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないとあるため、正しい選択肢になります。

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04

正解は1です。
<不動産登記法の問題>

①間違いで、正解肢です。
そもそも表題登記のない建物ですので、保存登記をすることはできません。
まず、表題登記を一か月以内に申請しなければなりません。その後に保存登記をするかどうかは任意です。

②正しい内容です。
抵当権、賃借権、いずれも登記できる権利です。

③正しい内容です。
建物が滅失した時は、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に滅失の登記を申請しなければならない、とされています。

④正しい内容です。
区分建物の場合、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存の登記を申請することができます。

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