宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
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この過去問の解説 (4件)
01
・本問のポイント
本問は区分所有法の問題です。区分所有法は主に「管理」「規約および集会」のところが重要になります。
・解説
1.区分所有法43条についての出題です。管理者は、集会において、毎年「1回」一定時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。
よって、本肢は誤りの肢となります。
2.本肢は区分所有法27条1項の規定どおりの出題となっており、正しい肢となります。
3.この肢には二つのポイントがあります。
一つは、管理者は区分所有者である必要がないこと、そして、管理者は自然人でも法人でも、どちらでもなることができます。
よって、本肢は誤りの肢となります。
4.共有者の共用部分の持分は、共有者数で等分するのではなく、原則として専有部分の床面積の割合で決めます(区分所有法14条)。
よって、本肢は誤りの肢となります。
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02
<区分所有法の問題>
①間違いです。
毎年二回ではなく「毎年一回、一定の時期に」事務に関する報告をすることになっています。
②正しい内容で、正解肢です。
管理者は、規約に別段の定めがあるときは共用部分を所有することができます。
③間違いです。
管理者についての定めは特にありませんので、自然人でも、法人でも、区分所有者ではなくても管理者になれるということです。
④間違いです。
各共有者の共用部分の持分は、「共有者数で等分」ではなく、「専有部分の床面積の割合」によります。
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03
1:誤りです。
区分所有法第43条では「管理者は集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない。」としています。
本肢では毎年2回となっているところが誤りです。
2:記述の通りであり正しい肢になります。
3:誤りです。
管理者は自然人でも法人でも区分所有者でもよいとされています。
4:誤りです。
各共有者の持ち分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則とされています。
等分するのではありません。
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04
1:区分所有法第43条では事務の報告について記されており、管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないとあります。
毎年2回ではなく、1回となります。
2:区分所有法第27条1項には管理所有についてあり、管理者は規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができるとありますので、正しい選択肢となります。
3:区分所有法第25条1項では、選任及び解任についてあり、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができるようになっております。
そして管理者の資格としては、特に制限はありません。
4:区分所有法第14条1項では共用部分の持分の割合についてあり、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるものとなっております。
共有者数で等分するということではありません。
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