宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問31

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
  • 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
  • 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法第64条4の第1項には、社員の加入等について述べられており、そのなかでは、宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができないとあります。
また、設問の前半部分に関しては、保証協会に加入するか否かは宅建業者の意思に任されております。

2:宅地建物取引業法第64条9第2項より、弁済業務保証金分担金の納付等を確認すると、保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないことになっております。
1月以内ではありません。

3:宅地建物取引業法第64条10第1項には、還付充当金の納付等について示されており、弁済業務保証金の還付が発生した時、保証協会はその社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知し、社員は保証協会に現金で還付充当金を納付することになっています。
そこでは社員になる宅建業者自身が、直接供託所に供託を行うわけではありません。

4:宅地建物取引業法第64条の9及び同法施行令7条では、納付すべき弁済業務保証金分担金は、本店につき60万円、支店1か所につき30万円としています。
設問の場合、150万円の弁済業務保証金分担金を納付しているため、そこから逆算し事務所数を割り出すと、本店60万円、支店30万円×3=90万円で計150万円と割り出すことができます。
支店が3か所と判明したので、供託する営業保証金は1,000万+500万×3となり、2,500万円が限度額になります。

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02

正解は4

・本問のポイント
本問は保証協会に関する総合問題です。幅広く問われていますが、いずれも基本事項の範囲を超えていませんので、正解しておきたい問題です。

・解説

1.一つの保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができません。

2.これは期間を変えて×肢にするというヒッカケ問題です。正解は、一カ月以内ではなく、2週間以内です。

3.これもヒッカケに近い出題です。供託というから、「供託所」としたいところですが、保証協会に納付するものとなります。

4.本肢が正解の肢となります。
支店の数の求め方は、150万円から、本店の分担金60万円を引いて、その残額を支店一カ所の分担金である30万円で割ると、支店は3カ所あることが分かります。
従って、弁済業務保証金の還付額の限度は、本店1000万円、支店500万円×3カ所で、2500万円となります。

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03

正解:4

1:誤りです。
保証協会に加入した場合、弁済業務保証金のシステムを使用することになります。
加入は任意ですが、重ねて2つの保証協会に加入することはできません。

2:誤りです。
事務所を増設した場合、宅建業者は増設した日から2週間以内に増設に係る額の分担金を保証協会に納める必要があります。
2週間以内に納めない場合は、社員としての地位を失います。
地位を失った場合であっても、もしも宅建業者として引き続き仕事をしたい場合には1週間以内に供託しなければいけません。
もししない場合には業務停止処分事由に該当します。

3:誤りです。
宅建業者は保証協会からの通知を受けた時から2周間以内に不足額や還付充当金を保証協会に供託しなければいけません。
この期間に還付充当金を納付しないと、社員の地位を失います。

4:正しいです。
納付すべき弁済業務保証分担金は、本店60万円、支店一箇所30万円です。
150万円の弁済業務保証分担金を納付したということは、
60万円(本店)+(30万円×3店舗)ということになります。
支店が3箇所になるので、
1,000万円(本店)+(500万円×3)=2,500万円
弁済業務保証金の還付限度額は2,500万円となります。

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04

正解は4です。

<保証協会の問題>
①~④まで全て基本的な問題です。
しっかり抑えましょう。

①間違いです。
保証協会の加入は任意ですが、その加入団体は一社のみです。

②間違いです。
新たに事務所を設置した時には、その設置した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納めなければなりません。

③間違いです。
保証協会の社員は、還付充当金を、最寄りの供託所に直接供託するのではなく、保証協会に納付します。

④正しい内容で、正解肢です。
150万円の弁済業務保証金分担金ということは
本店60万円+支店30万円×3、ということになります。
これを営業保証金に置き換えると
本店1000万円+支店500万円×3、ということになり、2500万円となります。
よって、弁済の限度額は2500万円です。

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