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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 宅建業法 問30

問題

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宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

   1 .
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
   2 .
宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
   3 .
宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。
   4 .
宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
※ 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和4年5月18日施行)により、
重要事項説明書等の電磁的方法による提供について、
要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成28年(2016年)に出題された問題をもとに
一部変更しました。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問30 )
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この過去問の解説 (4件)

30

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

宅地建物取引業法第37条2項2号に、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の記載事項としてありますが、重要事項の説明書等への記載する事項とはされておりません。

選択肢2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

宅地建物取引業法第35条4項より、宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対し、宅建士証を提示しなければならないとあります。

そしてたとえ相手方から求められない場合であっても、宅建士証は提示をする必要があります。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

宅地建物取引業法第37条1項より、37条の書面は、書面で交付しなければならないことになっており、それがたとえ相手方の同意があった場合でも、書面に代えて、電磁的記録で提供してはならないことになります。

※設問の通り、正解です。
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和4年5月18日施行)により、

電磁的記録で交付が可能となりました。

(参考:宅地建物取引業法 第三十七条4)

選択肢4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

宅地建物取引業法第37条3項には、宅建業者が37条書面を作成した場合、宅建士に記名押印させなければならないとありますが、その後の当該書面の交付については、宅建士でなければならないという規定はありません。

ですので、設問の通り宅建士ではない従業員に行ってもらっても大丈夫です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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本問のポイント

本問は35条書面と37条書面の比較問題で、頻出項目となります。

過去問で問われたことについては、必ず正答できるようにしておきましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

貸借の額、その支払い時期及び方法は、

重要事項の必要的説明事項ではありません。

なお、これらは37条書面の記載事項です。

選択肢2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

相手方から求められていなくても、

宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

この肢は少し細かかったかもしれません。

37条書面を、書面によって交付することは義務規定です。

※正解肢です。
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和4年5月18日施行)により、

電磁的記録で交付が可能となりました。

(参考:宅地建物取引業法 第三十七条4)

選択肢4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

この肢が正解肢となります。

37条書面の交付は取引士でない従業者がすることができます。

10

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

誤りです。
借賃の額、支払い方法、時期などは37条書面の必要敵記載事項であり、

35条書面の記載事項ではありません。

選択肢2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

誤りです。
宅建士は重要事項の説明のときには、

相手方に対し、請求がなくても宅建士証を提示しなければいけません。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

誤りです。
宅建士は重要事項の説明は、

電子データ等の電磁的記録で交付することは禁止されています。

※正解です。
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和4年5月18日施行)により、

電磁的記録で交付が可能となりました。

(参考:宅地建物取引業法 第三十七条4)

選択肢4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正しいです。
37条書面は宅建士が記名押印する必要がありますが、

書面内容説明や書面の交付は宅建士である必要はありません。

8

<35条・37条の問題>

基本的な事を問う肢ばかりですので、すべて答えられるようにしておきましょう。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

間違いです。
「借賃の額並びにその支払い時期及び方法」は、37条書面の必須記載事項ですが、35条にその義務はありません。

選択肢2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

間違いです。
重説を行う際は、相手側からの請求がなくても、自ら宅建士証を提示しなければなりません。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

間違いです。
相手方の同意があったとしても、必ず書面で交付しなければなりません。

※正解です。
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和4年5月18日施行)により、

電磁的記録で交付が可能となりました。

(参考:宅地建物取引業法 第三十七条4)

選択肢4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正しい内容で、正解肢です。
37条書面の交付は、宅建士でなくてもどの従業員でも行うことができます。

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