宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、イ、エ
- イ、ウ、エ
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この過去問の解説 (4件)
01
・本問のポイント
本問は宅建業法上の標識、帳簿等に関する規制の問題です。条文知識のみで解ける問題です。
・解説
1.標識等の掲示は宅建業法50条に規定があります。
宅建業者は、事務所等及び、申し込み、契約等をしない案内所にも掲示しなければなりません。
2.宅建業法47条3号の規定です。手付の貸付けや信用の供与は禁止されています。
3.宅建業法には業務に関する帳簿の閲覧制度はありません。なお、従業者名簿には閲覧制度があることと比較してください。
4.宅建業法42条の規定です。この規定に違反する行為は無効となります。
買主が賦払金の履行をしない場合には、30日以上の相当の期間を定めて、その支払いを書面で催告し、その期間内に履行がされないときでなければ、契約の解除をすることはできません。
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02
ア:宅地建物取引業法第50条1項及び同法施行規則第19条1項3号より、マンションを分譲する際に案内所を設置した場合は、標識を掲示しなければなりません。
この場合、契約の締結や契約の申込、契約行為を行う場合やそれ以外であっても、掲示の義務を有します。
→ ×
イ:宅地建物取引業法第47条3号より、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は、業務に関する禁止事項として記されています。
手付けの貸し付けや、後日の支払い、分割払いなども認められません。
また、売買の成立で変わることもありません。
→ ×
ウ:宅地建物取引業法第49条及び、同法施行規則18条3項より、宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引ごとに必要事項を記載しなければなりません。
また、事務所閉鎖後の5年間は帳簿を保存する必要があります。
そして、この帳簿に関しては取引の関係者に閲覧させる必要性は、とくにありません。
→ 〇
エ:宅地建物取引業法第42 条1項より、宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限について、賦払金の支払の義務が不履行の場合、30 日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、それでも義務が履行されない場合は、契約の解除や、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することはできないことになります。
催告をせずに、解除をすることはできません。
→ ×
従って、ア・イ・エが宅建業法に違反するため、正解は3になります。
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03
ア:×
「事務所等」を設置する宅建業者は事務所及び国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに公衆の見易い位置に標識を掲げなければいけません。
これは、契約の締結、または申込みを受ける場合でも受けない場合でも同じです。
イ:×
宅地建物取引業法47条3項には、手付については貸付の供与をすることで契約締結の誘引をしてはいけないと規定されています。
誘引する行為自体が禁止されていますので、契約に至ったかどうかは関係ありません。
ウ:○
宅地建物取引業法48条3項には、帳簿は取引者から閲覧の請求を受けても、閲覧させる義務はないと規定しています。
閲覧義務があるのは、従業者名簿だけです。
エ:×
宅地建物取引業法42条では、宅建業者が自ら売主となって宅地建物の割賦販売契約をした場合、割賦金の支払いが滞った場合でも30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告した後でなければ契約を解除できないと規定しています。
また、残代金の一括請求をすることができず、この定めに反するような特約は無効とされます。
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04
<標識・案内所の問題>
ア・違反する
契約も何も行わない案内所であっても、全ての案内所の標識は必要です。
イ・違反する
売買が不成立になったとしても、手付の貸与での勧誘は禁止です。
ウ・違反しない
帳簿は、取引関係者に見せる必要はありません。
※帳簿と従業者名簿を混同しないようにしなければなりません。
エ・違反する
「直ちに解除」という部分が違反しています。
直ちに解除するのではなく「30日以上の相当の期間を定めて、その支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されなかったとき」に解除することができます。
したがって、ア・イ・エが違反するものとなり、3が答えとなります。
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